休職中の人が退職代行に相談すると、多くの場合「休職中でも依頼できます」という答えが返ってきます。実際、男の退職代行やわたしNEXTの公式サイトでは、料金区分の説明に「休職代行」「休職」の文字が並んでいます(2026年10月確認)。期間の定めのない雇用なら、民法627条により、退職の申し入れから2週間で雇用契約は終わります。休職しているかどうかは、この結論を変えません。
ただ、休職中の退職には、元気に働いている人の退職にはない論点がいくつもあります。たとえば休職中も健康保険と厚生年金の保険料は止まらず、給与が出ない月の本人負担分を会社が立て替えていることが多く、退職のときにまとめて精算を求められます。標準報酬月額30万円の人が6か月休職すると、立て替えの合計は25万円前後になる計算です。また、休職期間中は労働義務が免除されているため、行政通達(昭和31年2月13日 基収489号)では年次有給休暇を請求する余地がないとされています。「残りの有給を消化してから辞める」が、そのままでは成り立たないことがあるのです。
この記事では、休職中に退職代行を使うときに傷病手当金を止めないための退職日の決め方、代行業者に伝えておく項目、立替保険料・有給・書類・貸与物の扱い、そして「休職期間満了を待つ」場合との比較を、協会けんぽ・厚生労働省などの公開情報をもとに整理します。体調に関する判断は主治医に、個別の法的な判断は弁護士に確認することを前提に読んでください。
休職中でも退職代行は使えます。傷病手当金を退職後も受け取りたいなら、①健康保険の加入期間が退職日までに継続1年以上あるか ②退職日に出勤しない(欠勤・療養のまま退職する)の2点を守るのが大前提です。そのうえで、傷病手当金申請書の事業主証明・立替保険料の精算方法・貸与物の返送・離職票などの書類を会社とやり取りする必要があるため、依頼先は「伝えるだけ」の民間業者より、退職日や書類の扱いを団体交渉できる労働組合の退職代行が合いやすい傾向です。パワハラによる発症で労災や慰謝料の請求まで考えるなら、最初から弁護士に相談してください。
退職日を決める前に、日付を並べておく
傷病手当金の支給期間、保険の切り替え期限、失業保険の受給期間延長の申請時期は、退職日から逆算すると整理しやすくなります。
休職中でも退職代行は使える:法律上の整理
まず押さえておきたいのは、休職は法律で決まった制度ではないという点です。私傷病による休職は、会社が就業規則で設けている制度で、対象者・期間・期間満了時の扱いは会社ごとに違います。休職中も雇用契約は続いていて、労働義務が一時的に免除されている状態です。
| 雇用の形 | 退職のルール | 休職中の場合 |
|---|---|---|
| 期間の定めのない雇用(正社員など) | 民法627条1項:申し入れの日から2週間で終了 | 休職中でも同じ。会社の承諾は要件ではない |
| 期間の定めのある雇用(契約社員など) | 民法628条:やむを得ない事由があれば直ちに解除できる | 病気で働けないことが「やむを得ない事由」にあたるかは個別判断。不安なら弁護士へ |
| 就業規則の「退職は1か月前までに申し出る」 | 手続きの目安として定められていることが多い | 無期雇用では民法の2週間との関係が問題になる。退職日は合意で決めるのが穏当 |
つまり、休職中だから辞められない、ということはありません。退職代行が意思を伝えた時点から2週間が経てば、無期雇用の雇用契約は終わるのが原則です。有期雇用の扱いは契約社員・有期雇用の途中退職で詳しく整理しています。
注意したいのは、依頼先によってできることの範囲が違う点です。民間業者は退職の意思を伝えることはできても、退職日や書類の扱いを会社と交渉することはできません(非弁行為にあたるため)。労働組合は団体交渉として話し合うことができ、弁護士は交渉に加えて金銭の請求や訴訟まで扱えます。線引きの詳しい説明は非弁行為とはと労働組合と弁護士の違いにまとめています。
休職中の退職でだけ起きる5つの論点
休職中の退職は、退職の意思を伝えるだけでは終わりません。働いている人の退職と比べて、次の5つが追加で問題になりやすい傾向があります。
| 論点 | 何が起きるか | 先に決めておくこと |
|---|---|---|
| ① 傷病手当金 | 在職中の期間分の申請書には会社の証明(事業主記入欄)が要る。退職日に出勤すると退職後の継続給付が受けられなくなる | 退職日を出勤日にしないこと、在職中の最後の期間分の申請書の送付先 |
| ② 立替の社会保険料 | 給与が出ない月の本人負担分を会社が立て替えていることが多く、退職時に精算を求められる | 立替額の明細と、支払い方法(一括・分割・振込先) |
| ③ 年次有給休暇 | 休職期間中は労働義務がないため、有給を請求する余地がないとする行政通達がある | 就業規則上の休職の扱いと、有給の残日数をどう扱うか |
| ④ 休職期間満了との関係 | 満了まで待つと、就業規則の定めにより自動的に退職(自然退職)や解雇になることがある | 満了日と、満了時の扱いの条文を確認する |
| ⑤ 書類と貸与物 | 出社できない状態なので、退職届・保険証・社員証・PCなどを郵送でやり取りする | 返送先・送付方法・送料の扱い、受け取る書類(離職票・源泉徴収票など) |
このうち①と②はお金に直結し、③④は就業規則しだいで結論が変わります。まず就業規則の「休職」と「退職」の章を手元に用意してください。見当たらない場合は、会社に開示を求めれば確認できます。退職時に返すもの・受け取るものの全体像は退職時に返却するもの・受け取るもの一覧で確認できます。
休職期間中の有給休暇については、「休職発令により労働義務が免除されている日について、年次有給休暇を請求する余地はない」とする行政通達(昭和31年2月13日 基収489号)があります。休職中に有給の残日数を消化してから辞める、という段取りは、そのままでは通らないことが多いと考えておくのが安全です。会社の制度として別の扱いが定められている場合もあるため、就業規則を確認し、扱いに納得がいかないときは労働組合や弁護士に相談してください。有給消化の一般的なルールは退職時の有給消化で解説しています。
傷病手当金を止めない退職日の決め方
休職中の人にとって、退職日の決め方でいちばん影響が大きいのが傷病手当金です。協会けんぽが示す資格喪失後の継続給付(退職後も傷病手当金を受け取り続ける制度)の条件は、次の2つです。
- 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続や国民健康保険の期間は含まない)
- 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態にあること
2つ目の条件は、退職日に出勤してしまうと満たせなくなるおそれがあります。あいさつや荷物の整理のために「最終日だけ出社」すると、継続給付が受けられなくなることがある、というのが休職中の退職でもっとも避けたい失敗です。退職代行を使う場合は依頼した日から出社しないのが基本なので、退職日まで欠勤(療養)のままにしておけば、この条件は自然に満たしやすくなります。
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保険証(資格確認書)の資格取得日を確認する
今の会社の健康保険に入った日から、予定している退職日まで継続1年以上あるかを見ます。前の会社から間を空けずに健康保険が続いていれば、通算できる場合があります。1年に数日足りないなら、退職日を後ろにずらすことを先に検討します。
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傷病手当金を受けている(受けられる)状態かを確認する
まだ申請していない人は、待期(連続3日間の休み)が完成しているか、医師の意見で就労不能とされているかを確認します。申請書の医師の記入欄は主治医に依頼します。体調の判断は主治医に委ねてください。
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退職日を「欠勤のまま迎える日」に設定する
退職代行に、退職日まで出社しないこと、退職日当日も出勤扱いにしないことを会社に伝えてもらいます。退職日の候補は、立替保険料の精算(次の章)とあわせて考えます。
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在職中の最後の期間分の申請書を、会社に送る段取りをつける
退職日までの期間分は、会社の証明(事業主記入欄)が必要です。申請書を会社に郵送し、記入後に協会けんぽ(健保組合)へ提出してもらうのか、本人に返送してもらうのかを決めておきます。退職後の期間分は、原則として事業主欄が不要になります。
支給額や支給期間(支給開始日から通算1年6か月)、申請書の書き方は傷病手当金の受け取り方で、休職と退職のどちらを先にするかの判断は休職が先か退職が先かで詳しく解説しています。
立て替えられた社会保険料はいくらになるか
休職中で給与が出ていなくても、健康保険と厚生年金の被保険者であることに変わりはないため、保険料は毎月発生します。産前産後休業や育児休業と違い、病気やケガによる休職には保険料の免除制度がありません。会社は本人負担分も含めて毎月納めているため、給与から天引きできない月の本人負担分は、会社が立て替えている状態になります。
本人負担の割合は、厚生年金が9.15%、健康保険は加入している協会けんぽの都道府県支部や健保組合によって異なりますがおおむね5%前後で、40歳以上は介護保険料が加わります。合計すると、標準報酬月額のおよそ14〜15%が目安です。
| 標準報酬月額 | 1か月の本人負担(目安) | 3か月休職 | 6か月休職 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約2.8万〜3万円 | 約8.4万〜9万円 | 約17万〜18万円 |
| 30万円 | 約4.2万〜4.5万円 | 約12.6万〜13.5万円 | 約25万〜27万円 |
| 40万円 | 約5.6万〜6万円 | 約16.8万〜18万円 | 約34万〜36万円 |
※ 2026年10月時点の厚生年金の保険料率18.3%(本人負担9.15%)と、健康保険(介護保険を含む)の本人負担をおおむね5〜6%として当サイトで試算した目安です。実際の額は加入している健康保険の料率と標準報酬月額で決まります。会社が休職中に毎月請求して支払い済みの場合は、退職時の精算額は小さくなります。
立て替えの精算は、会社と本人の間のお金の貸し借り(債権債務)の問題として扱われるのが一般的です。会社によっては、休職中に毎月振込を求めているところもあれば、復職時や退職時にまとめて精算するところもあります。退職代行を使うときは、立替額の明細(月ごとの金額)を出してもらい、支払い方法を決めておくのが大切です。
- 明細を書面でもらう:何月分の、どの保険料が、いくらか。住民税の特別徴収分を会社が立て替えている場合も同様に確認します
- 支払い方法を決める:一括が難しいなら分割を相談します。傷病手当金の入金時期に合わせた支払い計画が現実的です
- 退職金などとの相殺は本人の同意が前提:賃金は全額払いが原則で、相殺は本人の自由な意思による同意がある場合に限られるとされています。同意するかどうかは、明細を確認してから決めます
退職後は、健康保険を任意継続にするか国民健康保険にするかで、保険料の負担がまた変わります。退職理由が病気の場合に使える国保の軽減も含め、任意継続と国保どっちが得かで比べてください。
自分から辞める?休職期間満了を待つ?
休職中の人には、退職代行を使って自分から辞める以外に、休職期間の満了を待つという選択肢もあります。多くの会社の就業規則は、満了までに復職できない場合に「自然退職(自動的に退職)」または「解雇」とする定めを置いています。どちらが合うかは、状況によって分かれます。
| 比べる点 | 退職代行で自分から辞める | 休職期間満了を待つ |
|---|---|---|
| 退職日を決めるのは | 自分(2週間後以降で、会社と調整) | 就業規則の満了日 |
| 会社との連絡 | 代行業者を窓口にできる | 満了まで定期的な状況報告・診断書の提出を求められることがある |
| 立替保険料 | 辞めた時点で増えなくなる | 満了まで毎月積み上がる |
| 傷病手当金の継続給付 | 条件を満たせば受け取れる | 条件を満たせば受け取れる(満了日に出勤しない点は同じ) |
| 離職理由 | 自己都合でも、病気による離職として「特定理由離職者」に該当しうる(判断はハローワーク) | 就業規則の扱いと実態により判断される。解雇扱いになるかは会社の定めしだい |
| 向いている人 | 会社と連絡を取ること自体が負担、復職する見込みがない、立替額を増やしたくない | 復職の可能性を残したい、満了日が近い、会社とのやり取りに大きな負担がない |
厚生労働省の基準では、体力の不足や心身の障害、疾病、負傷などによって離職した人は「特定理由離職者」に該当しうるとされています。認められると、失業保険の給付制限がかからないなどの違いがあります。ただし判断するのはハローワークで、医師の診断書などの資料が求められることがあります。離職理由の考え方は会社都合退職にできるケースで解説しています。
なお、満了を待つ場合でも、パワハラや長時間労働が原因で発症したのなら、話は変わります。業務が原因の病気(労災)の療養中は、労働基準法19条により解雇が制限されるため、自然退職や解雇の扱いが争いになることがあります。この場合は退職代行よりも先に、弁護士への相談を検討してください。証拠の残し方はパワハラで辞めたいときの進め方にまとめています。
依頼先の選び方と、伝えておく8項目
休職中の退職では、意思を伝えたあとにも会社とのやり取り(書類・精算・返送)が残ります。依頼先は、そのやり取りをどこまで任せたいかで選ぶのが基本です。
| 依頼先 | 休職中の退職でできること | できないこと |
|---|---|---|
| 民間業者 | 退職の意思を伝える、本人への直接連絡を控えるよう伝える | 退職日・立替保険料の支払い方法・書類の扱いを交渉すること |
| 労働組合が実施する退職代行 | 団体交渉として、退職日・有給の扱い・書類の送付・立替金の精算方法を話し合える | 損害賠償や慰謝料の請求、訴訟など法律事務にあたる対応 |
| 弁護士 | 代理人として交渉・請求・訴訟まで対応できる。労災や解雇の有効性を争う場合も扱える | 費用は民間業者や労働組合より高くなるのが一般的 |
どこに頼む場合も、相談の段階で次の8項目を伝えておくと、会社とのやり取りが1回で済みやすくなります。
- 休職の開始日と、就業規則上の休職期間の満了日
- 希望する退職日と、退職日まで出社しない(欠勤・療養のまま)こと
- 傷病手当金を受給中(または申請予定)であることと、在職中の期間分の申請書の送付・返送の方法
- 立て替えられている社会保険料・住民税の明細の発行と、支払い方法の希望
- 有給休暇の残日数と、扱いについての希望
- 返却物(保険証・社員証・PC・制服など)の一覧と返送方法
- 受け取る書類(離職票・源泉徴収票・退職証明書など)の送付先
- 本人・家族・主治医への直接連絡を控えてほしいこと
料金の相場と、追加料金がかかりやすい項目は退職代行の料金相場で、主要5社の違いは退職代行5社の比較で確認できます。依頼後に会社から連絡が来たときの対応は退職代行を使うと会社から連絡は来る?を参考にしてください。
ハラスメントが原因で体調を崩し、労災申請や慰謝料請求まで視野に入れるなら、交渉の相手が変わります。労働組合の退職代行は退職に関する交渉はできますが、損害賠償の請求は弁護士にしかできません。
弁護士法人が運営する退職代行なら、退職の手続きに加えて、未払い賃金や慰謝料の請求、労災の相談まで一貫して任せられます。
弁護士法人ZENに無料相談する弁護士が代理人・請求や訴訟まで対応※ 料金は着手金型です。詳細は公式サイトでご確認ください。パワハラが原因の退職はパワハラで退職するときの証拠と手順も参考になります。
依頼から退職後の手続きまでの流れ
休職中に退職代行を使う場合の、おおまかな時系列です。体調によっては一度に進めなくて構いません。日付だけ先に決めておけば、あとは代行業者と会社の間で進みます。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 依頼前 | 資格取得日(継続1年)・休職期間の満了日・有給残日数を確認。就業規則の休職と退職の章を用意する |
| 依頼当日 | 8項目を伝えて依頼。会社には代行業者から退職の意思を伝える。本人は出社しない |
| 依頼から数日〜2週間 | 退職届を郵送。返却物を返送。立替保険料の明細を受け取り、支払い方法を決める |
| 退職日 | 出勤しない(欠勤・療養のまま迎える)。翌日から健康保険の資格を失う |
| 退職後20日以内 | 任意継続を選ぶなら申請期限。国保なら14日以内の届出が原則 |
| 退職後、働けない状態が30日続いたら | ハローワークで失業保険の受給期間の延長を申請(最長3年まで延長できる) |
| 働ける状態に回復したら | 失業保険の手続き。傷病手当金と失業保険は同時には受け取れない |
失業保険は「働ける状態で求職している人」が対象なので、療養中は受け取れません。病気で働けない期間は受給期間の延長を申請しておくことで、回復してから受給できる可能性が残ります。手順は失業保険の受給期間延長で、退職後の保険・年金・税金の手続きの全体は退職後の手続き一覧で確認できます。離職票が届かないときは離職票が届かないときの手順を参考にしてください。
よくある質問
休職中でも退職代行は使えますか?
休職中に退職すると傷病手当金はもらえなくなりますか?
休職中に有給休暇を消化してから辞められますか?
退職するときに社会保険料を請求されたのはなぜですか?
休職期間の満了を待つのと、自分から辞めるのはどちらがいいですか?
休職中に辞めると失業保険はもらえますか?
まとめ:休職中の退職は「日付」と「精算」を先に決める
- 休職中でも退職代行は使える。無期雇用なら申し入れから2週間で雇用契約は終わるのが原則
- 傷病手当金を退職後も受け取るには、加入期間が継続1年以上で、退職日に出勤しないこと
- 休職中も社会保険料は止まらない。立替額の明細と支払い方法を退職日と一緒に決める
- 休職期間中は有給を請求する余地がないとする通達がある。就業規則で扱いを確認する
- 書類・精算・返送のやり取りが残るので、依頼先は団体交渉ができる労働組合が合いやすい。労災や慰謝料が絡むなら弁護士
- 退職後に働けない期間が続くなら、失業保険の受給期間延長を忘れずに申請する
体調が悪いときに、会社とのやり取りをすべて自分で抱える必要はありません。日付と精算の段取りだけ決めておけば、残りは窓口に任せて療養に専念できます。
- 民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)・第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
- 労働基準法 第19条(解雇制限)・第24条(賃金の支払)
- 昭和31年2月13日 基収第489号(休職期間中の年次有給休暇の請求について)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」、資格喪失後の継続給付の要件(2026年10月確認)
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」(保険料率18.3%)
- 厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
- ハローワーク「受給期間の延長」(病気・けが等で30日以上働けない場合、最長3年)
- 男の退職代行・わたしNEXT 公式サイト(料金区分。2026年10月確認)
※ 本記事は2026年10月時点の公開情報をもとにした一般的な解説で、個別の事案についての法的助言ではありません。休職・退職の扱いは就業規則と個別の事情によって異なります。体調に関する判断は主治医に、法的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。