本ページにはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれます。計算結果は法律と一般的な就業規則にもとづく目安で、個別の労働契約の内容によって変わります。
退職日から逆算する退職カレンダー
「何ヶ月前に言えばいいか」で悩むより、退職日から引き算したほうが1日に決まります。希望する退職日と有給の残り、引き継ぎに要る日数を入れると、会社に伝える期限・引き継ぎの開始日・最終出社日・有給消化の期間を、会社の休日と祝日を除いた営業日で計算します。
あなたのスケジュール
📝 期限まで余裕があるなら、書類と次の職場を先に決めておく
伝える期限まで2週間以上あります。退職届は書き方の文例どおりに書けば10分で済みます。転職先が未定なら、面談だけ先に受けておくと、入社日を上の退職日に合わせて調整できます。面談は無料で、応募をその場で決める必要はありません。
入社日の調整まで任せる: type転職エージェントに無料相談首都圏・23〜35歳向け。応募はその場で決めなくてOK※ リンク先は広告(PR)です。対象年齢・対応エリアは公式サイトでご確認ください(type転職エージェントは東京・千葉・神奈川・埼玉の求人が中心です)。
⏰ 期限まで14日以内・自分では言い出せないなら
退職の意思表示は、あなたの代わりに労働組合が会社へ届けることもできます。伝えた日から2週間で退職できる点は同じです。有給消化と退職日の交渉まで任せられる労組型なら、上の計算どおりに進めやすくなります。
8社の比較と選び方を読む⏰ 期限を過ぎているなら
期限を過ぎていても、退職の意思表示から2週間で退職できる点は変わりません(民法627条1項)。会社と直接話さずに退職日と有給の扱いを交渉したいなら、労働組合が実施する退職代行に任せられます。
損害賠償の話が出ているなら: 弁護士法人ZENに相談する日程が決まったら、次はこの3本
計算の考え方
- 最終出社日は、退職日から有給の残り日数ぶんの営業日をさかのぼった日の前営業日です。「有給を取らない」を選ぶと退職日(または直前の営業日)になります。
- 引き継ぎ開始日は、最終出社日から引き継ぎに必要な営業日数をさかのぼった日です。
- 会社に伝える期限は、就業規則の予告期間と引き継ぎ開始日の前営業日のうち早いほうです。就業規則より引き継ぎのほうが長くかかる会社では、規則より前に伝える必要があります。
- 法律上の最短は、退職日の14日前です(民法627条1項)。就業規則が1ヶ月前と定めていても、法律上はこの2週間が優先されるというのが一般的な解釈です。ただし円満に辞めるなら就業規則の期間に合わせるのが安全です。
- 契約社員・派遣など期間の定めがある雇用は原則が異なります(民法628条・労基法附則137条)。有期雇用の途中退職を先に確認してください。
- 祝日は内閣府の「国民の祝日」(2026〜2027年)を使っています。それ以外の年は土日のみを休日として計算します。年末年始・夏季休業は会社ごとに違うので含めていません。
📚 参考情報・データの出典
- 民法627条1項(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)・628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
- 労働基準法39条(年次有給休暇)・附則137条(有期労働契約の労働者の退職)
- 内閣府「国民の祝日」について(2026〜2027年の祝日一覧・2026年9月確認)