「契約期間が残っているから辞められない」と言われた。あるいは、そう思い込んで我慢している——。
契約社員・派遣社員などの有期雇用は、正社員とルールが違います。正社員は民法627条で「いつでも申し入れ、2週間で終了」ですが、有期雇用にはこの条文がそのまま当てはまりません。ただし辞められないわけではありません。条件と時期を知っておけば、正しく辞められます。
有期雇用は、契約初日から1年を経過していれば、いつでも退職を申し出られます(労働基準法附則137条)。1年未満の場合は「やむを得ない事由」が必要です(民法628条)。ただし会社と合意できれば、いつでも辞められます——これが実務上いちばん多い道です。派遣社員は、契約相手が派遣会社なので連絡するのは派遣先ではなく派遣元です。
正社員とどう違うか
根拠になる条文が違います。ここが出発点です。
| 正社員など(期間の定めなし) | 契約社員・派遣など(有期) | |
|---|---|---|
| 根拠 | 民法627条1項 | 民法628条/労基法附則137条 |
| 原則 | いつでも申し入れ、2週間で終了 | 契約期間中は原則として拘束される |
| 会社の承諾 | 不要 | 条件により必要になる |
| 例外 | — | 1年経過後はいつでも申し出可/やむを得ない事由 |
雇用契約書か労働条件通知書に「契約期間」の欄があります。「期間の定めなし」なら正社員と同じルール、「2026年4月1日〜2027年3月31日」のように期間が書かれていれば有期雇用です。パート・アルバイトでも期間が書かれていれば有期雇用です。
1年を過ぎているかで変わる
いちばん実用的なのがこの条文です。
一定の場合を除き、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる——と定められています。つまり契約開始から1年たっていれば、期間途中でも辞められます。
注意点は「契約の初日から」という起算です。1年契約を更新して2年目に入っているなら、通算ではなくいま有効な契約の初日から数えます。契約書の日付を確認してください。
| 状況 | 辞められるか |
|---|---|
| 契約初日から1年経過している | 申し出ればいつでも辞められる |
| 1年未満・やむを得ない事由がある | 即時に契約解除できる(民法628条) |
| 1年未満・事由なし・会社が合意 | 合意退職として辞められる |
| 1年未満・事由なし・会社が拒否 | 原則は契約期間まで。ただし実務上の対応はある |
「やむを得ない事由」とは
民法628条は、やむを得ない事由があれば契約期間中でも直ちに契約を解除できると定めています。何が該当するかは個別判断ですが、一般に挙げられるのは次のようなものです。
- 本人の病気・けがで就業が困難になった
- 家族の介護や看護が必要になった
- ハラスメントを受けている
- 賃金が支払われない、契約と労働条件が著しく違う
- 違法な長時間労働など、安全に働けない状態
ハラスメントや未払い賃金が理由の場合は、証拠を残しておくことが重要になります。日時・内容のメモ、録音、給与明細、勤怠記録などです。詳しくはパワハラで辞めたいに証拠の残し方をまとめています。
「やむを得ない事由」を主張して契約期間中に辞める、あるいは未払い賃金を請求する——これは弁護士法72条上の「法律事件」にあたり、労働組合型では扱えません。弁護士法人ZENは基本27,500円からで、請求や訴訟まで対応できます。LINE・メールなら24時間受け付けています。
実務では合意退職がいちばん多い
条文の話をしてきましたが、現実にいちばん多いのは「会社と合意して辞める」ケースです。
会社としても、辞めたい人を無理に引き止めても仕事になりません。後任の引き継ぎ時期を調整する、退職日を月末に合わせるといった条件を詰めれば、合意に至ることがほとんどです。1年未満でやむを得ない事由がなくても、この道は残っています。
逆にいえば、この「条件を詰める」部分が交渉です。伝えるだけの民間業者では動かせません。
有期雇用の退職は「いつ辞めるか」の調整が中心になります。伝言だけでは決まりません。交渉権を持つ労働組合が実施する退職代行なら、退職日の擦り合わせまで任せられます。24時間受付で、手持ちがなくてもPaidyの翌月後払いが使えます。
派遣社員の場合
派遣は関係者が3者いるので、連絡の順番を間違えると話が進みません。
あなたが働いているのは派遣先ですが、雇用契約の相手は派遣会社(派遣元)です。退職を申し出る先も、退職代行が連絡する先も派遣元になります。派遣先に直接言っても手続きは進みません。
-
1. 派遣元の担当者に伝える
営業担当かコーディネーターです。派遣先への説明は派遣元がやります。
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2. 契約期間と更新の有無を確認する
次の更新をしないだけで済む場合があります。更新のタイミングが近いなら、期間満了で終えるのがいちばん揉めません。
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3. 就業条件明示書を見返す
契約期間・業務内容が書かれています。実際の仕事が明示された内容と大きく違うなら、それ自体が退職の理由になり得ます。
損害賠償を言われたら
「契約期間中に辞めたら違約金だ」と言われることがあります。あらかじめ違約金の額を決めておくことは、労働基準法16条で禁止されています。
ただし、実際に会社に損害が生じた場合に賠償を請求すること自体が常に否定されるわけではありません。とはいえ労働者の退職を理由とする請求が認められるのは、極めて限定的です。請求された場合は、応じる前に弁護士に相談してください。
会社から損害賠償を示唆されている状況は、すでに「争いのある事柄」です。労働組合型では対応できません。弁護士法人みやびは着手金27,500円からで、給与・有給の交渉から損害賠償請求への対応まで扱えます。24時間受付です。※当サイトはこの会社と提携していないため、以下は公式サイトへの通常リンクです。
よくある質問
契約期間中でも退職代行は使えますか?
1年を過ぎているか、どこで数えますか?
更新しないだけなら簡単ですか?
派遣先が辞めさせてくれません
有期雇用でも失業保険はもらえますか?
まとめ
- 有期雇用は正社員と根拠条文が違う(民法628条・労基法附則137条)
- 契約初日から1年経過していれば、いつでも申し出て辞められる
- 1年未満でもやむを得ない事由があれば直ちに解除できる
- 実務でいちばん多いのは会社と合意して辞める道。ここは交渉になる
- 派遣は連絡先が派遣元。派遣先に言っても手続きは進まない
- あらかじめ違約金を定めることは労基法16条で禁止されている
- 民法628条 — やむを得ない事由による雇用の解除
- 民法627条1項 — 期間の定めのない雇用の解約の申入れ
- 労働基準法附則137条 — 一定の有期労働契約における退職の申出
- 労働基準法16条 — 賠償予定の禁止
- 労働者派遣法 — 派遣元・派遣先の責任分担に関する規定
- 本文は一般的な法令の解釈です。「やむを得ない事由」の該当性など個別の判断は、弁護士や労働基準監督署にご相談ください