辞めたあと、通帳を何度も確認してしまう。退職金の相談でいちばん多いのが「1か月経っても入らないけど、これは普通なのか、それとも払う気がないのか」という不安です。
結論から言うと、退職金は給料と同じルールでは動きません。給料は決まった日に必ず振り込まれますが、退職金は会社の規程が定めた日に支払われ、その日が「退職の3か月後」でも法律上は問題にならないことがあります。さらに、金額そのものより手取りを大きく左右するのが、退職前後に書く1枚の申告書です。この記事では、時期・金額・税金・トラブル時の動き方を、この順番で整理します。
支給時期は就業規則(退職金規程)の定めが優先され、実務上の目安は退職後1〜2か月です。規程に定めがない場合は、請求から7日以内に支払うべきものとされています(労働基準法23条)。中退共なら請求書の受付から1か月〜2か月半程度が公式の案内です。
そして手取りの分かれ目は「退職所得の受給に関する申告書」。これを会社に出していれば退職所得控除と2分の1課税が適用され、多くの人は所得税が0円か数万円で済みます。出し忘れると退職金の額に一律20.42%が源泉徴収されます。出し忘れても確定申告で取り戻せますが、その年の確定申告まで待つことになります。
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規程の支払時期を過ぎている、請求しても無視される、説明のない減額がある。このいずれかなら、会社と交渉して請求できるのは弁護士です。弁護士法人ZENは相談無料と案内しています。
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辞める段取りから決めたいなら
退職金の支給要件は「いつ辞めるか」で変わることがあります。伝える時期と退職日を先に固めたい場合は、こちらから。
退職金はいつ振り込まれるのか(時期の決まり方)
まず押さえたいのは、退職金には「何日以内に払え」という一律の法律がないということです。そもそも退職金制度は法律で義務づけられたものではなく、会社が就業規則や退職金規程で定めて初めて支払義務が生まれます。
時期については、次の2段構えで決まります。
| 状況 | 支払時期のルール | 根拠 |
|---|---|---|
| 就業規則・退職金規程に支払時期の定めがある | その定めた時期でよい | 行政解釈(昭26.12.27 基収5483) |
| 支払時期の定めがない | 本人の請求から7日以内 | 労働基準法23条(金品の返還) |
つまり「規程に書いてある日まで待つのが正しい」のが原則で、給料と同じ感覚で「辞めた月の給料日に入るはず」と思っていると、必ず待たされた気分になります。実務上は退職後1〜2か月で振り込まれるケースが多いものの、これはあくまで慣行であって権利ではありません。
支給元によって「誰が手続きするか」が違う
ここが次の落とし穴です。退職金は会社が自動で振り込んでくれるとは限りません。制度によっては、自分で請求書を出さないと1円も動きません。
| 支給元 | 手続きをする人 | 時期の目安 |
|---|---|---|
| 会社の自社積立(退職一時金) | 会社(自動) | 規程の定めた日。実務では退職後1〜2か月 |
| 中退共(中小企業退職金共済) | 会社が届出、本人が請求書を提出 | 請求書の受付から1か月〜2か月半程度 |
| 確定給付企業年金(DB) | 本人が裁定請求 | 請求から1〜3か月程度(制度により差) |
| 企業型DC(確定拠出年金) | 本人が移換または受給の手続き | 原則60歳以降。退職時は移換手続きが先 |
※ 2026年9月時点の一般的な運用です。中退共の期間は公式Q&Aの案内によります。実際の時期は制度の規約と納付状況で変わります。
企業型DCに入っていた人が退職後6か月以内に移換の手続きをしないと、資産が国民年金基金連合会へ自動移換されます。自動移換されると運用されないまま管理手数料だけが引かれ続け、その期間は受給開始の年齢計算にも通算されません。退職金の本体とは別物なので、「退職金はもらったから終わり」と思わずに、企業型DCの有無を必ず確認してください。手続き全体の流れは退職後の手続き一覧で整理しています。
「入らない」を3つに切り分ける判定表
退職金の相談で消耗の原因になるのは、「正常な待ち時間」と「会社の不払い」を区別できていないことです。原因は次の3つしかありません。まずどれかを判定してください。
| 原因 | 見分け方 | 次の一手 |
|---|---|---|
| ① まだ支給日前(正常) | 規程の支払時期が「退職日の翌月末」「3か月以内」などになっている | 待つ。規程の写しを手元に置いておく |
| ② 自分の請求が止まっている | 中退共・企業年金が支給元で、請求書を出した記憶がない | 支給元に直接連絡して請求書を取り寄せる |
| ③ 会社が払っていない | 支給日を過ぎている/会社が請求に応じない/減額された | 書面で請求 → 労働基準監督署 → 弁護士 |
判定の起点は退職金規程の「支払時期」の条文です。これを持っていないと①と③の区別がつきません。在職中なら就業規則はいつでも見られる状態に置くことが会社に義務づけられているので、辞める前に支払時期・算定式・不支給事由のページを写真に撮っておくのが最短です。退職後でも、会社に対して規程の開示を求めること自体は問題ありません。
- 支給要件(勤続何年から支給されるか)
- 算定式(基本給×支給率か、ポイント制か)
- 自己都合と会社都合の係数の差
- 支払時期と不支給・減額事由
いくらもらえるのか(相場と規程の読み方)
金額は会社の規程次第なので「相場」はあくまで目安ですが、桁の感覚はつかんでおく価値があります。
厚生労働省の令和5年就労条件総合調査では、大学・大学院卒(管理・事務・技術職)で勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者1人あたりの平均退職給付額は1,896万円でした。これは前回調査(平成30年)の1,983万円から下がっています。ただしこれは定年退職・大企業を多く含む平均で、自己都合の中途退職はこれよりかなり低くなるのが通常です。
自分の金額を知りたいなら、平均を見るより規程の算定式に自分の数字を入れるのが確実です。多いのは次の2つの型です。
| 型 | 計算のしかた | チェックポイント |
|---|---|---|
| 基本給連動型 | 退職時の基本給 × 勤続年数ごとの支給率 × 退職事由の係数 | 「基本給」に手当が含まれないことが多い。給与総額で計算すると大きくずれる |
| ポイント制 | 累積ポイント × ポイント単価 × 退職事由の係数 | 等級・評価で毎年の付与が変わる。直近の付与実績を確認する |
どちらの型でも効いてくるのが退職事由の係数です。自己都合は会社都合より低い率に設定されているのが一般的で、規程によっては7割前後まで下がります。会社都合と自己都合の違いは失業保険にも直結するので、あわせて会社都合と自己都合の違いを確認しておくと判断が早くなります。
多くの規程は勤続3年未満は不支給としています。また勤続年数の数え方も規程ごとに違い、「1年未満切り捨て」なら退職日が数日ずれるだけで1年分の支給率が消えることがあります。辞める時期を自分で決められるなら、勤続年数が切り上がる日を先に確認するのが最も費用対効果の高い一手です。伝える時期の設計は退職を伝えるタイミングにまとめています。
手取りを決めるのは税金:退職所得控除の早見表
退職金は税制上とても優遇されています。優遇のポイントは3つ。①大きな控除がある ②控除後をさらに2分の1にする ③他の所得と分けて計算する(分離課税)。さらに、退職金には社会保険料がかかりません。ここは給与や賞与との大きな違いです。
退職所得控除額は勤続年数だけで決まります(国税庁)。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | 計算式 |
|---|---|---|
| 5年 | 200万円 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 10年 | 400万円 | |
| 15年 | 600万円 | |
| 20年 | 800万円 | |
| 25年 | 1,150万円 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
| 30年 | 1,500万円 | |
| 35年 | 1,850万円 | |
| 38年 | 2,060万円 |
※ 勤続年数の1年未満の端数は切り上げます(1年1か月なら2年)。
課税される金額は(退職金 − 退職所得控除額)× 2分の1です。勤続30年で退職金1,500万円なら、控除1,500万円を引いた時点で0円。所得税も住民税もかかりません。「退職金は税金で半分持っていかれる」というイメージを持っている人が多いのですが、実際はこの控除のおかげで、多くの会社員は税額がゼロか数万円にとどまります。
住民税も退職所得だけを切り離して計算され、退職金の支払い時に天引き(特別徴収)されます。翌年の住民税に上乗せされるわけではないので、その点は心配いりません。給与ぶんの住民税の扱いは退職時の住民税で別途整理しています。
申告書1枚で手取りがいくら変わるか
ここが本題です。前章の優遇をすべて受けるには、退職金の支払いを受けるまでに「退職所得の受給に関する申告書」を会社(支払者)へ提出する必要があります。用紙は会社が用意し、退職手続きの書類一式に紛れていることがほとんどです。
国税庁は、この申告をしない場合について「退職手当等の支給額に20.42%の税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税の額」が源泉徴収されると明記しています。控除も2分の1課税も一切使われず、総額に対してかかるのがポイントです。
どれくらい違うのか、所得税(復興特別所得税を含む)で比べます。
| 退職金 / 勤続年数 | 申告書あり(源泉徴収される所得税) | 申告書なし(20.42%) | いったん引かれる差額 |
|---|---|---|---|
| 500万円 / 勤続10年 | 約25,500円 | 1,021,000円 | 約99万円 |
| 500万円 / 勤続20年 | 0円 | 1,021,000円 | 約102万円 |
| 1,000万円 / 勤続20年 | 約51,000円 | 2,042,000円 | 約199万円 |
| 1,000万円 / 勤続30年 | 0円 | 2,042,000円 | 約204万円 |
| 1,500万円 / 勤続30年 | 0円 | 3,063,000円 | 約306万円 |
| 2,000万円 / 勤続35年 | 約38,000円 | 4,084,000円 | 約405万円 |
※ 所得税および復興特別所得税のみの比較です(住民税は含みません)。退職所得控除額と所得税の速算表にもとづく2026年9月時点の試算で、実際の税額は支給額の端数処理や他の退職手当等の有無で変わります。
勤続30年で退職金1,500万円のケースでは、本来0円のところを306万円引かれて振り込まれることになります。生活費の計画を立てていた人にとっては致命的です。
- 国税庁は、申告書を出さなかった場合は受給者本人が確定申告をして精算すると案内しています
- 必要なのは会社が発行する退職所得の源泉徴収票。もらっていなければ会社に請求してください
- 還付されるのは翌年の確定申告のあと。手元に戻るまで数か月〜1年近くかかります
- 源泉徴収票が出てこないときの動き方は源泉徴収票をもらえないときと同じ手順が使えます
なお、2026年1月からは退職手当等を受け取るすべての居住者について、退職所得の源泉徴収票を税務署長へ提出することが義務化されています。会社側の提出義務が広がるだけで、本人の手取りが変わるわけではありませんが、「税務署は把握している」という前提で動くほうが安全です。
勤続5年以下・役員は2分の1が使えないことがある
2分の1課税は無条件ではありません。国税庁が示す例外が2つあります。
| 区分 | 対象 | 2分の1課税の扱い |
|---|---|---|
| 短期退職手当等 | 役員等以外で勤続年数5年以下 | 控除後の金額のうち300万円を超える部分は2分の1の適用なし |
| 特定役員退職手当等 | 役員等としての勤続年数5年以下 | 退職金から控除を引いた額がそのまま退職所得(2分の1なし) |
一般の会社員で勤続5年以下の場合、控除後300万円までは従来どおり2分の1が使えるので、短期勤続でも退職金が数百万円に満たないなら影響は出にくいと考えて差し支えありません。影響が大きいのは、短期で高額の退職金を受け取る役員や、転職を短いスパンで繰り返して各社から退職金が出るケースです。試用期間や短期での退職を考えている人は、金額の前提として試用期間中の退職もあわせて確認してください。
2026年1月からのiDeCo「10年ルール」
ここは2026年に辞める人が最も見落としやすい論点です。iDeCo(個人型確定拠出年金)の老齢一時金と会社の退職金を両方受け取る場合、受け取る順番と間隔によって、退職所得控除が満額使えなくなります。
令和7年度税制改正で、この調整ルールの対象期間が広がりました。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| DC一時金を先に受け取った場合の調整対象 | 退職金を受け取る年の前年以前4年内にDC一時金を受給していると調整 | 退職金を受け取る年の前年以前9年内にDC一時金を受給していると調整 |
| 通称 | 5年ルール | 10年ルール |
| 適用 | 2026(令和8)年1月1日以後にDC一時金の支払いを受け、同日以後に支払いを受けるべき退職手当等について適用 | |
これまでは「iDeCoを60歳で一時金として受け取り、5年空けてから65歳で会社の退職金を受け取れば、どちらも控除を満額使える」という設計が広く知られていました。改正後は、この間隔が10年必要になります。iDeCoを先に受け取ってから退職金までの年数が短いと、勤続期間の重複が排除され、退職金側の控除が目減りします。
逆に会社の退職金を先に受け取り、あとからDC一時金を受け取る場合は、従来から前年以前19年内が調整対象で、ここは今回変わっていません。順番によってルールが違う点に注意してください。受け取り方によって税額が大きく変わるため、iDeCoや企業型DCの残高がある人は、退職日を決める前に加入先の金融機関か税理士に自分のケースを確認してください。本記事は制度の一般的な説明にとどまります。
退職金を減らさないために辞める前に確認する5つ
退職金は「辞め方」で法律上自動的に減るものではありませんが、規程に書かれた事由に当てはまると減額・不支給になり得ます。辞める前に次の5点を確認してください。
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支給要件(勤続年数)を満たしているか
勤続3年未満は不支給という規程が多数派です。あと数か月で要件を満たすなら、退職日の調整が最も効きます。
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勤続年数の端数が切り上がる日はいつか
「1年未満切り捨て」の規程なら、入社応当日をまたぐかどうかで支給率が1段階変わります。入社日と退職日の関係を先に計算してください。
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支給日在籍要件があるか
賞与でおなじみの「支給日に在籍していること」を退職金にも設けている規程があります。支払時期が退職後なら通常は問題になりませんが、条文は確認しておきましょう。賞与側の考え方はボーナスをもらってから辞めるで詳しく扱っています。
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減額・不支給事由に当たらないか
懲戒解雇や重大な非違行為を不支給事由とする規程が一般的です。ただし裁判例では、全額不支給が認められるのはそれまでの勤続の功を抹消してしまうほどの著しい背信行為があった場合に限られるという考え方が取られており、ハードルは高いとされています。
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競業避止の減額条項があるか
「同業他社へ転職した場合は退職金を減額する」という条項を置く会社があります。こうした条項の有効性と、サインしてしまった誓約書の読み方は退職後の競業避止義務にまとめています。
「代行を使うと退職金を減らされるのでは」という相談をよく受けますが、退職金は規程の定めに従って支払われるものです。依頼の有無そのものを不支給事由とする規程は通常ありません。ただし、民間の業者は会社と交渉できません。金額や支払時期で争いになりそうな見込みがあるなら、団体交渉ができる労働組合か、請求と交渉を代理できる弁護士を最初から選ぶほうが手戻りが少なくて済みます。対応範囲の違いは労働組合と弁護士の違いで整理しています。
支払われない・減額されたときの進め方
判定表の③に当てはまったときの動き方です。段階を飛ばさないことが、結果的にいちばん早くなります。
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退職金規程の写しを入手する
支払時期・算定式・不支給事由の3点。これがないと「いくら請求できるのか」が確定しません。会社が応じない場合でも、労働基準監督署への相談時に「規程の開示に応じない」という事実自体が材料になります。
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書面で請求し、記録を残す
メールでも構いませんが、日付が残る形で「支給を求めること」「規程の該当条文」「振込先」を明記します。口頭のやり取りだけだと、あとで請求した事実を立証できません。
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労働基準監督署に相談する
退職金は就業規則に定めがあれば労働基準法上の「賃金」にあたり、不払いは同法24条違反として是正指導の対象になり得ます。ただし監督署は金額の争いそのものを裁定する機関ではないため、「規程に明記された額を払っていない」という分かりやすいケースほど動きやすいと考えてください。
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労働審判・訴訟や弁護士への依頼を検討する
金額の算定に争いがある、規程の解釈でもめている、会社が無視を続けている。このいずれかなら、代理人として請求できる弁護士が対応先になります。未払い残業代がある場合はまとめて請求するほうが費用対効果は高くなります。
労働基準法115条では、賃金請求権の消滅時効は5年とされつつ、当分の間は3年とする経過措置が置かれています。一方で退職手当の請求権は経過措置の対象外で、5年のままです。残業代より時間的な余裕はありますが、証拠も記憶も薄れていくので、先送りする理由にはなりません。
よくある質問
退職金は退職日から何日以内に払わないといけませんか?
「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れました。どうなりますか?
退職金に社会保険料はかかりますか?
自己都合で辞めると退職金は減りますか?
中退共の退職金はどれくらいで振り込まれますか?
iDeCoの一時金と会社の退職金は、どちらを先に受け取るべきですか?
退職代行を使うと退職金はもらえなくなりますか?
まとめ:待つべき時間か、動くべき状況かを先に判定する
- 支給時期は規程の定めが優先。定めがなければ請求から7日以内(労基法23条)
- 実務の目安は退職後1〜2か月。中退共は請求受付から1か月〜2か月半程度
- 「入らない」は①支給日前 ②自分の請求待ち ③会社の不払いの3つに切り分ける
- 手取りの分かれ目は「退職所得の受給に関する申告書」。出し忘れは20.42%源泉、確定申告で還付
- 2026年1月からiDeCo一時金→退職金の間隔は9年内が調整対象(旧4年内)
- 退職手当の請求権の時効は5年(残業代の3年とは別)
辞める日をこれから決めるなら、勤続年数の端数が切り上がる日を先に確認してください。そのうえで手続き全体の順番を組むなら退職後の手続き一覧、生活費の設計まで含めるなら退職前に必要な貯金が続きになります。
- 国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」— 退職所得控除額、2分の1課税、短期退職手当等・特定役員退職手当等(2026年9月確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」— 申告書の提出がない場合の20.42%、確定申告による精算(2026年9月確認)
- 国税庁「令和8年版 源泉徴収のあらまし」関連資料 — 退職所得控除額の調整規定の見直し、退職所得の源泉徴収票の提出義務化(令和7年度税制改正)
- 厚生労働省「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」— 退職給付(一時金・年金)の支給実態
- 厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」— 労働基準法115条、賃金請求権と退職手当請求権の消滅時効
- 中小企業退職金共済事業本部(中退共)公式Q&A — 退職金請求から支払いまでの期間(2026年9月確認)
- 弁護士法人ZEN 公式サイト — 料金プラン(27,500円/55,000円/77,000円・税込)、成功報酬(回収額の25%+税)、2026年9月確認
- 本文は一般的な法令・税制の解説です。個別の税額の計算や受け取り方の有利不利は、税理士・税務署・加入先の金融機関にご確認ください。支払いをめぐる争いについては弁護士や労働基準監督署にご相談ください
