入社して数日、あるいは数週間。「思っていた仕事と違う」「聞いていた条件と違う」と気づいてしまった。でも試用期間中だから辞められないのでは、と思って動けずにいる——。
結論から言えば、その心配は要りません。試用期間中でも、労働者から辞めることに制限はありません。試用期間という制度は、会社側が本採用を見送るかどうかを判断するためのもので、あなたを縛るものではないからです。
試用期間中でも民法627条により、申し入れから2週間で辞められます(期間の定めのない雇用の場合)。試用期間は会社が本採用を判断するための期間であって、労働者を拘束する制度ではありません。経歴への影響は、在籍期間が短いほど職務経歴書に書く義務も薄れます。雇用保険は加入期間が通算されるので、次の会社で引き継げます。言い出せないなら、退職代行を使っても手続き上の不利益はありません。
試用期間中でも辞められる
「試用期間」という言葉から、お試し期間だから辞めにくい、あるいは逆に簡単にクビにされる、というイメージを持つ人がいます。法律上の位置づけは、そのどちらとも少し違います。
試用期間は「解約権留保付労働契約」と呼ばれ、すでに雇用契約は成立しています。会社側に「本採用を見送る権利」が留保されているだけで、労働者側の辞める自由は通常の社員とまったく同じです。
したがって、期間の定めのない雇用であれば民法627条1項により、退職を申し入れてから2週間で雇用契約は終了します。会社の承諾は要件ではありません。「試用期間が終わるまでは辞められない」というルールは存在しません。
入社14日で何が変わるか
試用期間の話で「14日」という数字がよく出てきます。これは会社があなたを解雇する場合のルールであって、あなたが辞める場合の話ではありません。混同しやすいので分けておきます。
| 入社14日以内 | 14日を超えた後 | |
|---|---|---|
| 会社から解雇するとき | 解雇予告が不要 | 30日前の予告か解雇予告手当が必要 |
| あなたから辞めるとき | 申し入れから2週間で退職できる | 同じ(変わらない) |
つまり14日という区切りは、辞める側にとっては関係ありません。入社3日目でも、2ヶ月目でも、申し入れから2週間という条件は同じです。
経歴に残るのか
いちばん気にされるところです。事実を分けて書きます。
- 履歴書・職務経歴書——記載は自己申告です。ただし意図的に隠して不利益が生じると、経歴詐称を問われる可能性があります。書くかどうかは在籍期間と次の選考の性質で判断してください
- 雇用保険の記録——加入していれば記録は残ります。次の会社に雇用保険被保険者番号を伝える際、前職が分かることがあります
- 年金記録——厚生年金に加入していれば記録が残ります。ただし会社が個別に照会することは通常ありません
- 前職への問い合わせ——本人の同意なく前職に照会することは、個人情報保護の観点から一般的ではありません
数週間〜数ヶ月であれば、職務経歴書に「一身上の都合により試用期間中に退職」と1行書けば足ります。長く在籍したかのように取り繕うより、短く事実を書いたほうが面接で説明しやすくなります。
社会保険と雇用保険の扱い
短期間で辞めても、手続きそのものは通常の退職と同じです。
| 制度 | 短期退職での扱い |
|---|---|
| 雇用保険 | 加入期間は通算される。次の会社に引き継げる |
| 健康保険 | 資格喪失。国保か任意継続か 家族の扶養に入る |
| 厚生年金 | 資格喪失。国民年金への切り替えが必要 |
| 失業給付 | 原則、加入期間が通算12ヶ月以上必要(自己都合の場合) |
手続きの順番と期限は退職後の手続き完全ガイドにまとめています。健康保険は資格喪失から14日以内に国民健康保険の手続きが必要なので、ここだけは急いでください。
辞めるときの手順
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1. 退職の意思を伝える
口頭でも法的には有効ですが、日付の証拠が残る形(メールや退職届)にしておくと、あとで「聞いていない」と言われずに済みます。
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2. 退職日を決める
申し入れから2週間後以降であれば、会社の承諾がなくても成立します。就業規則に「1ヶ月前」とあっても、民法の規定が優先されるというのが一般的な解釈です。
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3. 貸与品を返す・書類を受け取る
制服、保険証、社員証、PCなどを返却します。受け取るのは離職票・雇用保険被保険者証・源泉徴収票の3つです。短期でも発行されます。
言い出せないとき
試用期間中の退職でとくに多いのが、「まだ何も貢献していないのに辞めると言いづらい」という心理的なハードルです。ここで動けなくなると、合わない環境に何ヶ月も残ることになります。
退職代行を使っても、手続き上の不利益はありません。離職票も源泉徴収票も通常どおり発行されます。試用期間中だからといって断られることもありません。
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ただし、試用期間中でも有給が発生しているケース(入社前の同一法人での勤務期間が通算される場合など)や、退職日を早めたい場合は交渉が必要になります。そのときは交渉権のある労働組合型を選んでください。
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よくある質問
試用期間中でも退職届は必要ですか?
入社したばかりで有給はありますか?
研修費用を返せと言われました
次の転職活動に影響しますか?
試用期間中に会社から解雇されることはありますか?
まとめ
- 試用期間中でも申し入れから2週間で辞められる(民法627条)
- 「14日」は会社が解雇するときのルール。辞める側には関係ない
- 試用期間は会社が本採用を判断する期間で、労働者を縛る制度ではない
- 雇用保険の加入期間は通算されるので次の会社に引き継げる
- 健康保険の切り替えは資格喪失から14日以内。ここだけは急ぐ
- 退職代行を使っても離職票や源泉徴収票は通常どおり発行される
- 民法627条1項 — 期間の定めのない雇用の解約の申入れ
- 労働基準法20条 — 解雇の予告(試用期間中14日以内の除外規定は21条)
- 労働基準法16条 — 賠償予定の禁止
- 労働基準法39条 — 年次有給休暇の付与要件
- 厚生労働省「雇用保険制度」— 被保険者期間の通算に関する説明
- 本文は一般的な法令の解釈です。個別の事情による判断は、弁護士や労働基準監督署にご相談ください