入社して数日、あるいは数週間。「思っていた仕事と違う」「聞いていた条件と違う」と気づいてしまった。でも試用期間中だから辞められないのでは、と思って動けずにいる——。

結論から言えば、その心配は要りません。試用期間中でも、労働者から辞めることに制限はありません。試用期間という制度は、会社側が本採用を見送るかどうかを判断するためのもので、あなたを縛るものではないからです。

先に結論

試用期間中でも民法627条により、申し入れから2週間で辞められます(期間の定めのない雇用の場合)。試用期間は会社が本採用を判断するための期間であって、労働者を拘束する制度ではありません。経歴への影響は、在籍期間が短いほど職務経歴書に書く義務も薄れます。雇用保険は加入期間が通算されるので、次の会社で引き継げます。言い出せないなら、退職代行を使っても手続き上の不利益はありません。

迷ったら、ツールで候補を絞れます

自分で言い出すのが難しいときは、交渉が要るかどうかで依頼先が変わります。

試用期間中でも辞められる

「試用期間」という言葉から、お試し期間だから辞めにくい、あるいは逆に簡単にクビにされる、というイメージを持つ人がいます。法律上の位置づけは、そのどちらとも少し違います

⚖️ 試用期間の法的な意味

試用期間は「解約権留保付労働契約」と呼ばれ、すでに雇用契約は成立しています。会社側に「本採用を見送る権利」が留保されているだけで、労働者側の辞める自由は通常の社員とまったく同じです。

したがって、期間の定めのない雇用であれば民法627条1項により、退職を申し入れてから2週間で雇用契約は終了します。会社の承諾は要件ではありません。「試用期間が終わるまでは辞められない」というルールは存在しません。

入社14日で何が変わるか

試用期間の話で「14日」という数字がよく出てきます。これは会社があなたを解雇する場合のルールであって、あなたが辞める場合の話ではありません。混同しやすいので分けておきます。

入社14日以内14日を超えた後
会社から解雇するとき解雇予告が不要30日前の予告か解雇予告手当が必要
あなたから辞めるとき申し入れから2週間で退職できる同じ(変わらない)

つまり14日という区切りは、辞める側にとっては関係ありません。入社3日目でも、2ヶ月目でも、申し入れから2週間という条件は同じです。

経歴に残るのか

いちばん気にされるところです。事実を分けて書きます。

🧭 短期間なら「試用期間中に退職」と書ける

数週間〜数ヶ月であれば、職務経歴書に「一身上の都合により試用期間中に退職」と1行書けば足ります。長く在籍したかのように取り繕うより、短く事実を書いたほうが面接で説明しやすくなります。

社会保険と雇用保険の扱い

短期間で辞めても、手続きそのものは通常の退職と同じです。

制度短期退職での扱い
雇用保険加入期間は通算される。次の会社に引き継げる
健康保険資格喪失。国保か任意継続か 家族の扶養に入る
厚生年金資格喪失。国民年金への切り替えが必要
失業給付原則、加入期間が通算12ヶ月以上必要(自己都合の場合)

手続きの順番と期限は退職後の手続き完全ガイドにまとめています。健康保険は資格喪失から14日以内に国民健康保険の手続きが必要なので、ここだけは急いでください。

辞めるときの手順

  1. 1. 退職の意思を伝える

    口頭でも法的には有効ですが、日付の証拠が残る形(メールや退職届)にしておくと、あとで「聞いていない」と言われずに済みます。

  2. 2. 退職日を決める

    申し入れから2週間後以降であれば、会社の承諾がなくても成立します。就業規則に「1ヶ月前」とあっても、民法の規定が優先されるというのが一般的な解釈です。

  3. 3. 貸与品を返す・書類を受け取る

    制服、保険証、社員証、PCなどを返却します。受け取るのは離職票・雇用保険被保険者証・源泉徴収票の3つです。短期でも発行されます。

言い出せないとき

試用期間中の退職でとくに多いのが、「まだ何も貢献していないのに辞めると言いづらい」という心理的なハードルです。ここで動けなくなると、合わない環境に何ヶ月も残ることになります。

退職代行を使っても、手続き上の不利益はありません。離職票も源泉徴収票も通常どおり発行されます。試用期間中だからといって断られることもありません。

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在籍が数週間なら、退職代行の費用がそのまま持ち出しになります。退職代行ガーディアンは東京都労働委員会の資格審査を受けた法適合の合同労働組合が直接運営していて、料金は雇用形態を問わず一律19,800円。掲載8社でいちばん安く、追加費用もありません。※当サイトはこの会社と提携していないため、以下は公式サイトへの通常リンクです。

ただし、試用期間中でも有給が発生しているケース(入社前の同一法人での勤務期間が通算される場合など)や、退職日を早めたい場合は交渉が必要になります。そのときは交渉権のある労働組合型を選んでください。

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よくある質問

試用期間中でも退職届は必要ですか?
法律上は口頭でも有効ですが、日付の証拠が残る形にしておくことをおすすめします。「言った・言わない」を防げます。書き方は退職届・退職願の書き方にコピペで使える文例があります。
入社したばかりで有給はありますか?
原則として入社から6ヶ月継続勤務して初めて10日付与されます(労働基準法39条)。試用期間中の退職では、有給がないケースがほとんどです。ただし会社独自の制度で前倒し付与している場合はあります。
研修費用を返せと言われました
労働基準法16条は、労働契約の不履行に対する違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることを禁じています。一律に「辞めたら研修費を返せ」とする取り決めは無効となる可能性があります。実際に請求された場合は弁護士に相談してください。
次の転職活動に影響しますか?
在籍が短いほど、職務経歴書での説明は簡潔で済みます。面接では「なぜ辞めたか」より「次で何をしたいか」を聞かれます。前職を否定的に語らず、事実と今後の方針を短く述べるのが無難です。
試用期間中に会社から解雇されることはありますか?
あります。ただし試用期間中でも解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。入社14日以内は解雇予告が不要ですが、それは予告手続きの話で、理由が要らないという意味ではありません。

まとめ

📚 参考情報・データの出典
  • 民法627条1項 — 期間の定めのない雇用の解約の申入れ
  • 労働基準法20条 — 解雇の予告(試用期間中14日以内の除外規定は21条)
  • 労働基準法16条 — 賠償予定の禁止
  • 労働基準法39条 — 年次有給休暇の付与要件
  • 厚生労働省「雇用保険制度」— 被保険者期間の通算に関する説明
  • 本文は一般的な法令の解釈です。個別の事情による判断は、弁護士や労働基準監督署にご相談ください