毎日のように残っていたのに、給与明細の残業代の欄はいつも同じ額か、ゼロ。在職中は波風を立てたくなくて黙っていたけれど、辞めると決めた今なら請求したい。未払い残業代の相談は、たいてい退職のタイミングで表に出てきます。
結論から言うと、未払い残業代は退職後でも請求できます。ただし、何も考えずに「辞めてから考えよう」と後回しにすると、2つの理由で取り戻せる額が減っていきます。1つは、給料日ごとに3年の時効が進み、退職後は1か月ごとに請求できる月が減っていくこと。もう1つは、証拠の多くは会社の中にあり、辞めた瞬間に手が届かなくなることです。この記事では、在職中と退職後で有利・不利が入れ替わるこの構造を先に整理し、そのうえで証拠の集め方、概算の出し方、請求ルートの選び方を順番にまとめます。
未払い残業代の請求は、「証拠は辞める前、請求は辞めた後」が基本の順番です。勤怠の記録や業務メールは在職中にしか集めにくい一方、退職後に支払われない賃金には年14.6%の遅延利息がつくため、請求そのものは退職後のほうが有利になりやすいからです。ただし時効は給料日ごとに3年で、退職後は1か月たつごとに最も古い1か月分が消えていきます。退職後はなるべく早く書面(内容証明郵便など)で請求し、時効の完成を6か月止めてから交渉に入ってください。会社が支払いを拒む見込みが高いなら、交渉から労働審判・訴訟まで代理できる弁護士が相談先になります。
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在職中と退職後で、有利・不利が入れ替わる
未払い残業代の請求は、「いつ請求するか」によって条件が変わります。ポイントは、証拠集めに有利な時期と、請求に有利な時期がずれていることです。
| 比べる点 | 在職中 | 退職後 |
|---|---|---|
| 証拠へのアクセス | 勤怠システム・業務メール・チャットを自分で確認できる | アカウントが止まり、自分では見られなくなることが多い |
| 支払いが遅れたときの利息 | 民法の法定利率(2026年9月時点で年3%) | 賃金の支払の確保等に関する法律により年14.6%(退職日の翌日から) |
| 時効 | 在職中も進む。働き続ける限り新しい月が加わる | 新しい月は加わらず、1か月ごとに最も古い月が消えていく |
| 会社との関係 | 気まずさや不利益な扱いへの不安がある | 職場の人間関係を気にせず交渉できる |
| 交渉の相手方 | 上司・人事と日常的に顔を合わせる | 書面や代理人を通じたやり取りに切り替えやすい |
※ 2026年9月時点の法令に基づく一般的な整理です。年14.6%の遅延利息は退職手当を除く賃金が対象で、天災など一定の事由がある期間は適用されません。
ここから導かれる順番はシンプルです。在職中のうちに証拠を集め、退職したらすぐに書面で請求する。遅延利息の差は大きく、たとえば未払いが140万円なら、年14.6%は1年で約20万円、半年でも約10万円になります。会社にとっては、退職後に払わずにいるほど負担が増える構造です。
在職中に請求しても違法ではありませんし、在職中の請求を理由に不利益な扱いをすることは許されないと考えられています。ただ現実には、職場で働き続けながら会社と金額を争うのは精神的な負担が大きく、多くのケースで「退職後に請求」が選ばれています。
時効は「給料日ごと」に3年で進む
賃金を請求できる権利の時効は、労働基準法の改正により2020年4月1日以降に支払われる賃金から5年(当分の間は3年)になりました。見落としやすいのは、この3年が退職日からではなく、それぞれの給料日から数えられることです。残業代は毎月の給料の一部なので、1か月分ごとに別々の時計が動いています。
9月30日に退職し、毎月25日が給料日の人を例に、請求する時期によって「さかのぼれる最も古い給料日」がどう変わるかを示します。
| 書面で請求した日 | さかのぼれる最も古い給料日 | 請求できる月数 | 月3.9万円の未払いなら |
|---|---|---|---|
| 2026年10月20日(退職の約3週間後) | 2023年10月25日支給分 | 36か月分 | 約140万円 |
| 2027年1月20日(約4か月後) | 2024年1月25日支給分 | 33か月分 | 約129万円(約12万円減) |
| 2027年4月20日(約7か月後) | 2024年4月25日支給分 | 30か月分 | 約117万円(約23万円減) |
| 2027年10月20日(約1年後) | 2024年10月25日支給分 | 24か月分 | 約94万円(約47万円減) |
※ 当サイトが作成した計算例です。在職期間が3年以上で、毎月同額の未払いがあると仮定しています。月3.9万円は次の章の計算例(月給25万円・月20時間の未払い)に基づく概算です。
表のとおり、退職後に3か月迷うと、約12万円分の請求権が消えていく計算になります。迷っている期間そのものがコストになる、というのが残業代請求の特徴です。
- 会社に支払いを求める書面(催告)を送ると、そこから6か月間は時効が完成しない(民法150条)
- この6か月のあいだに、支払いの合意、労働審判の申立て、訴訟の提起などを進める必要がある
- 催告を繰り返しても、6か月はそれ以上延びない。2回目以降の書面は時効を止める効果を持たない
- 送ったことを証明できるよう、内容証明郵便(配達証明付き)で送るのが一般的
なお、付加金(後の章で説明)を裁判所に求められる期間も、賃金と同じく当分の間は3年です。また、退職金を請求する権利の時効は5年で、残業代とは期間が異なります。
証拠の集め方と、持ち出してはいけないもの
残業代の請求では、「何時から何時まで働いていたか」を示す記録が中心になります。会社には労働時間を客観的な方法で把握する義務があり(労働安全衛生法66条の8の3)、会社側に記録が残っていることも多いのですが、手元にも控えがあると請求の組み立てが早くなります。
| 証拠の種類 | 証明力の目安 | 在職中に残す方法 |
|---|---|---|
| タイムカード・勤怠システムの記録 | 強い | 自分の打刻画面をスマホで撮影する。月ごとにまとめて残す |
| PCのログオン・ログオフ時刻 | 強い | 自分では取り出せないことが多い。後で会社に開示を求める対象として、使っていたPCと期間をメモしておく |
| 業務メール・チャットの送信時刻 | 強い〜中 | 自分が送った深夜・早朝のメッセージの日時を画面で記録する。本文や添付の顧客情報は写さない |
| 入退館記録・警備の記録 | 中 | 自分では取れないため、存在することをメモしておき、後で開示を求める |
| 交通系ICカードの履歴 | 中 | 駅の券売機やアプリで自分の乗車履歴を出力する |
| 手書きの日記・メモ・家族へのメッセージ | 補強 | 毎日その日のうちに、始業・終業時刻と業務内容を書く。後からまとめて書いたものは信用されにくい |
| 雇用契約書・就業規則・給与明細 | 計算に必須 | 基本給・手当・所定労働時間・固定残業代の有無を確認するために手元に置く |
※ 証明力は一般的な目安です。どの証拠がどの程度評価されるかは、事案ごとに異なります。
記録を残すのは自分の労働時間がわかる範囲にとどめます。顧客リスト、取引先とのメール本文、社外秘の資料などを私用のメールやUSBメモリに移すと、就業規則違反や不正競争防止法の問題になり、残業代の請求とは別のトラブルを抱えることになります。どこまでが持ち出しにあたるかは退職後の競業避止義務と情報の持ち出しで整理しています。手元にない記録は、後から会社に開示を求めたり、労働審判や訴訟の手続きの中で提出を求めたりする方法があります。
請求できる額の概算を出す
正確な金額は、就業規則や勤怠の記録をもとに1日単位で計算する必要がありますが、請求するかどうかを決める段階では概算で十分です。考え方は次の3ステップです。
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1時間あたりの基礎賃金を出す
月給から、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金など、法律で除外が認められている手当を除いた額を、1か月の平均所定労働時間で割ります。例:月給25万円(除外できる手当なし)÷月平均160時間=1,562.5円
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割増率を掛ける
法定時間外労働は1.25倍、そのうち月60時間を超える部分は1.5倍(中小企業も2023年4月から)、深夜(22時〜5時)はさらに0.25倍を加算、法定休日の労働は1.35倍です。例:1,562.5円×1.25=約1,953円
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未払いの時間と月数を掛ける
毎月の未払い時間を記録から見積もり、時効にかかっていない月数を掛けます。例:約1,953円×月20時間=約3.9万円/月、36か月分で約140万円
| 働き方 | 割増率 | 時給1,562.5円の場合の1時間あたり |
|---|---|---|
| 法定時間外(月60時間まで) | 1.25倍 | 約1,953円 |
| 法定時間外(月60時間を超える部分) | 1.5倍 | 約2,344円 |
| 法定時間外+深夜 | 1.5倍(60時間超は1.75倍) | 約2,344円(約2,734円) |
| 法定休日 | 1.35倍 | 約2,109円 |
| 法定休日+深夜 | 1.6倍 | 2,500円 |
※ 労働基準法37条と関係政省令に基づく2026年9月時点の割増率です。会社の就業規則でこれより高い率を定めている場合は、その率で計算します。計算例は当サイトによる概算です。
概算は、「請求するかどうか」「誰に頼むか」を決めるための数字です。数十万円なのか数百万円なのかで、弁護士に頼んだときの費用とのバランスが変わります。請求の書面に書く金額は「概算」で構いませんが、正確な計算は後で必要になるため、根拠にした記録と計算メモは残しておきます。
「払わなくていい」と言われがちな6つの言い分
残業代を求めると、会社から次のような説明をされることがあります。いずれも「そう言われたら諦めるしかない」とは限らず、実態によって結論が変わるものです。
| 会社の言い分 | 確認するポイント | 請求できる可能性 |
|---|---|---|
| 固定残業代(みなし残業)を払っている | 何時間分・いくらかが契約書や明細で区別されているか。その時間を超えた分が精算されているか | 超過分は請求できるのが一般的。区別が曖昧だと固定残業代そのものが認められないこともある |
| 管理職だから残業代は出ない | 労働基準法上の「管理監督者」は、経営に関わる権限・出退勤の自由・地位にふさわしい待遇がそろった場合に限られる | 肩書きだけの管理職なら請求できる余地がある。深夜割増は管理監督者でも対象 |
| 年俸制だから含まれている | 年俸に残業代を含むという合意と、その金額の区別があるか | 区別がなければ、年俸制でも時間外の割増は別途必要と考えられている |
| 残業は許可制で、許可していない | 黙認していたか、残業しないと終わらない業務量だったか | 黙認や業務量の実態があれば、労働時間と認められる余地がある |
| 自主的に残っていただけ | 指示・業務の必要性・会社の把握の有無 | 指示があった、または業務上必要だった時間は労働時間にあたり得る |
| 裁量労働制だから | 対象業務・労使協定などの要件を満たしているか。深夜・休日の扱い | 要件を欠けば通常どおり計算。要件を満たしていても深夜・休日の割増は別途発生する |
※ 一般的な考え方の整理です。結論は契約書・就業規則・働き方の実態によって異なるため、個別の判断は弁護士や労働基準監督署にご相談ください。
請求ルートの比較と選び方
未払い残業代を取り戻す方法は、1つではありません。費用・時間・強制力のバランスがそれぞれ違うため、未払い額の大きさと、会社が支払いに応じそうかどうかで選びます。
| ルート | 費用の目安 | できること | 限界 |
|---|---|---|---|
| 自分で書面(内容証明郵便)を送る | 郵送費2,000円前後まで | 時効を6か月止める。会社が任意に払えば最も安く済む | 会社が無視・拒否したら、その先の手続きは自分で進める必要がある |
| 労働基準監督署に申告する | 無料 | 法違反があれば会社に是正勧告などの行政指導が入る | 監督署はあなたの代理人ではなく、支払いを強制したり金額を決めたりはしない |
| 労働組合(ユニオン)に加入して団体交渉 | 加入費・組合費など | 会社は正当な理由なく団体交渉を拒めない(労働組合法7条) | 訴訟の代理はできない。争いが深まると対応に限界がある |
| 弁護士に依頼する | 着手金・成功報酬など(事務所により異なる) | 代理人として交渉し、労働審判・訴訟まで一貫して対応できる | 費用がかかる。未払い額が小さいと費用倒れになることがある |
| 労働審判を申し立てる | 申立手数料(請求額に応じた印紙代)など | 原則3回以内の期日で審理。裁判所の統計では平均3か月前後で終わることが多い | 審判に異議が出ると訴訟に移る |
| 少額訴訟を起こす | 手数料は請求額に応じて | 60万円以下の請求で、原則1回の審理で判決 | 会社が通常訴訟への移行を求めることができる。証拠がその場でそろっている必要がある |
※ 2026年9月時点の制度に基づく一般的な整理です。労働審判の平均審理期間は裁判所の公表統計に基づく目安です。
選び方の目安は次のとおりです。
- 未払いが少額で、会社が払う姿勢を見せている → 自分で書面を送り、支払いの合意を書面に残す
- 会社が明らかに法律を無視している → 労働基準監督署への申告を並行する(ただし回収は別に考える)
- 未払いが数十万円以上で、会社が拒否しそう → 最初から弁護士に相談し、交渉から労働審判までを見通す
- パワハラの慰謝料や退職金の請求も絡む → 論点が複数になるため弁護士へ。パワハラの論点はパワハラで退職するときの進め方も参考に
割増賃金などを支払わなかった会社に対しては、裁判所が未払い額と同じ額までの付加金の支払いを命じることがあります(労働基準法114条)。付加金は訴訟で裁判所が命じるもので、交渉や労働審判で当然に上乗せされるものではありません。「倍額もらえる」と考えて計画を立てるのではなく、交渉材料の1つとして弁護士と相談するのが現実的です。
退職前から支払いまでの手順
ここまでを時系列に並べると、次のようになります。
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在職中:労働時間の記録を残し始める
勤怠の打刻画面、自分の送信メールの時刻、交通系ICの履歴などを、自分の労働時間がわかる範囲で残します。雇用契約書・就業規則・給与明細も手元にそろえます。
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在職中:概算を出し、相談先を決める
前の章の3ステップで概算を出し、自分で請求するか、弁護士に相談するかを決めます。弁護士に頼むなら、退職の手続きと残業代の請求を同じ窓口でまとめるかどうかもここで決めます。
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退職:退職の意思を伝え、書類の受け取りを確認する
退職そのものは、期間の定めのない雇用であれば退職の申し入れから2週間で成立するのが原則です(民法627条1項)。有給休暇の消化や、離職票・源泉徴収票の受け取りも忘れずに確認します。返すもの・受け取るものは退職時に返すもの・受け取るもの一覧にまとめています。
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退職後すぐ:書面で請求する(時効を止める)
内容証明郵便(配達証明付き)で、未払い残業代の支払いと、勤怠記録などの開示を求めます。回答期限は2週間程度を目安に区切ります。
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回答を受けて:合意・労働審判・訴訟を選ぶ
会社が支払いに応じるなら、金額・支払日・支払方法を書面で合意します。拒否・無視された場合は、催告から6か月以内に労働審判の申立てなど次の手続きへ進みます。
請求書面の骨子(自分で送る場合の例)
「私は貴社に◯年◯月◯日から◯年◯月◯日まで在籍し、この間、時間外労働等を行いましたが、これに対する割増賃金が支払われていません。つきましては、未払いの割増賃金(概算◯◯円。正確な額は勤怠記録の開示を受けて算定します)を、本書到達後14日以内に下記口座へお支払いください。あわせて、在籍期間中のタイムカード等の勤怠記録の写しを開示してください。」
※ 一般的な構成の例です。事案に合わせた書き方や金額の出し方は、弁護士等にご確認ください。
退職後に会社から電話やメールが続いて困るときは、退職後も会社から連絡が来るときの対応で、応じる連絡と記録に残す連絡の線引きを整理しています。
退職代行と一緒に進めるなら
「会社と直接話したくないので、退職代行を使いたい。そのついでに残業代も請求してほしい」という場合は、依頼先の種類で、できることがはっきり分かれます。
| 依頼先 | 退職の意思を伝える | 残業代について会社と交渉する | 残業代を請求し、労働審判・訴訟で争う |
|---|---|---|---|
| 民間企業の退職代行 | できる | できない | できない |
| 労働組合が運営する退職代行 | できる | 団体交渉として可能 | できない(争いが深まると限界) |
| 弁護士の退職代行 | できる | できる | できる |
※ 弁護士法72条(非弁行為の禁止)と労働組合法に基づく一般的な整理です。
民間企業の退職代行は、会社に退職の意思を伝えることはできても、残業代の支払いについて交渉したり請求したりすることはできません。これを業者が行うと非弁行為にあたるおそれがあります。線引きの詳細は退職代行は違法?非弁行為とは、3種類の違いは退職代行の民間・労働組合・弁護士の違いで解説しています。
たとえば弁護士法人ZENの場合、公式サイトでは2026年9月時点で、お手軽プラン27,500円・推奨プラン55,000円・専門プラン77,000円(いずれも税込)の3プランを案内しており、推奨プラン以上に未払給与・残業代計算などの交渉対応が含まれています。残業代や退職金の請求では、会社が支払いを拒否し弁護士が交渉した場合に回収額の25%+税の成功報酬がかかると記載されています。未払い額の概算が出ていれば、費用とのバランスを事前に見積もれます。
成功報酬を払っても弁護士に頼んだほうが得になるのは、未払いがいくらからか。民間型・労働組合型との料金差から計算した分かれ目と、回収の見込みで分かれ目が動く仕組みは弁護士の退職代行の選び方にまとめています。他の退職代行と比べたい場合は退職代行おすすめ5社比較を参照してください。
辞めるのと同時に未払いの残業代も請求したいなら、交渉と請求ができるのは弁護士です。弁護士法人ガイア総合法律事務所(東京都港区)の退職代行は、退職の意思を伝えるだけの25,300円、退職後のトラブル対応まで含む55,000円、自衛隊員・業務委託・役員なども対象の77,000円の3プランです。未払い給与・残業代の請求は、回収できた場合に20〜30%の成功報酬がかかります(2026年10月8日に公式サイトで確認)。
弁護士法人ガイアに無料で相談する相談は無料・料金の支払いは銀行振込※ 広告(PR)。料金と対象は公式サイトの記載です。自分の雇用形態がどのプランの対象になるかは、相談のときに確認してください。
よくある質問
退職した後でも、未払い残業代は請求できますか?
タイムカードがない会社でも、残業代は請求できますか?
退職代行に残業代の請求も頼めますか?
固定残業代(みなし残業)をもらっていても、残業代は請求できますか?
残業代を請求したら、会社から損害賠償などを求められませんか?
まとめ
- 未払い残業代は退職後でも請求できる。ただし時効は給料日ごとに3年で、退職後は毎月1か月分ずつ消えていく
- 順番は「証拠は辞める前、請求は辞めた後」。退職後の未払い賃金には年14.6%の遅延利息がつく
- 証拠は自分の労働時間がわかる範囲で残す。会社の機密や顧客情報は持ち出さない
- 概算は基礎時給×割増率×未払い時間×月数。請求するか・誰に頼むかを決める材料にする
- 退職後はすぐ書面で請求して時効を6か月止め、その間に合意か労働審判などへ進む
- 退職代行と一緒に進めるなら、請求や訴訟まで扱えるのは弁護士だけ
会社から「辞めるなら損害賠償を請求する」と言われて不安な場合は、退職代行で損害賠償される?で、実際に認められる条件を整理しています。
- 労働基準法 — 37条(時間外・休日・深夜の割増賃金)、41条(適用除外)、114条(付加金)、115条・143条(時効と経過措置)
- 厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されます」(2020年4月1日施行の労働基準法改正のリーフレット)
- 厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げ(中小企業は2023年4月1日から適用)」
- 賃金の支払の確保等に関する法律 6条、同施行令1条 — 退職労働者の賃金に係る遅延利息(年14.6%)
- 民法 — 150条(催告による時効の完成猶予)、404条(法定利率)、627条1項(雇用の解約の申入れ)。法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」(年3%据え置き)
- 労働安全衛生法 66条の8の3 — 労働時間の状況の把握
- 裁判所「労働審判手続」— 原則3回以内の期日で審理。平均審理期間は裁判所の公表統計による
- 弁護士法72条、労働組合法7条 — 非弁行為の禁止、団体交渉拒否の禁止
- 弁護士法人ZEN 公式サイト — 料金プラン(27,500円/55,000円/77,000円・税込)、成功報酬(回収額の25%+税)、2026年9月確認
- 本文は一般的な法令の解説です。個別の事案の見通しや金額の算定は、弁護士や労働基準監督署にご相談ください
