「来月のシフトがもう出ているから辞めると言いにくい」「人が足りないから代わりを見つけてからにして、と言われた」。パートやアルバイトの退職で迷うのは、たいていこの2つです。正社員と違って就業規則を見たことがない人も多く、何を根拠に話せばいいのかがわからないまま、ずるずる続けてしまうケースは少なくありません。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、アルバイトについても「労働者は、原則として会社を退職することをいつでも申し入れることができます」と説明しています。そのうえで、辞めるまでに何日かかるかは雇用契約に期間の定めがあるかどうかで変わります。この記事では、パート・アルバイトならではの「シフト」「有給の日数」「最後の給料」に焦点を当てて、辞める前に確認することを順番に整理します。
契約期間の定めがないパート・アルバイトは、辞めると申し出てから2週間が経過すれば雇用契約が終了すると民法627条1項に定められています。すでに組まれているシフトは、退職日までの分は在籍中として出勤・有給・欠勤のいずれかで扱い、退職日より後の分は働く義務がなくなる、と分けて考えるのが基本です。契約期間の定めがある場合は、期間の途中で辞めるには原則として「やむを得ない事由」か会社との合意が必要です(民法628条)。辞める前には、残っている有給、最後の給料の受け取り方、源泉徴収票の3つを確認しておきましょう。
まず契約書を見る:辞めるまでの日数は契約の形で決まる
最初に確認したいのは、採用時にもらった労働条件通知書(雇用契約書)の「契約期間」欄です。「期間の定めなし」なのか、「令和◯年◯月◯日〜令和◯年◯月◯日」のように期間が書かれているのかで、辞めるまでの考え方が変わります。書面が見当たらない場合は、勤務先に写しを求めることができます。労働条件の明示は労働基準法15条で会社の義務とされているからです。
| 契約の形 | 辞めるまでの考え方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 期間の定めなし | 申し出から2週間が経過すれば契約が終了する | 民法627条1項 |
| 期間の定めあり(期間の途中) | 原則は期間満了まで。途中で辞めるには「やむを得ない事由」が必要とされる | 民法628条 |
| 期間の定めあり(満了時) | 更新しなければ満了日で終了。更新しない意思を早めに伝える | 契約内容による |
| 期間1年超の契約で、初日から1年経過 | 申し出ればいつでも退職できる(一定の専門職などを除く) | 労働基準法137条 |
| どの形でも | 会社と合意できれば、その日付で退職できる | 合意退職 |
ポイントは最後の行です。期間の定めがある契約でも、会社が「それでいい」と言えば、期間の途中でも合意した日に辞められます。実務では、パート・アルバイトの退職の多くはこの合意退職で片づいています。2週間や「やむを得ない事由」の話が必要になるのは、会社が合意してくれないときです。
「やむを得ない事由」にあたるかどうかは個別の事情で判断されます。一般的には、本人の病気やけが、家族の介護、賃金の未払いやハラスメントのような会社側の契約違反などが挙げられることが多いですが、該当するかどうかの最終判断は事案次第です。有期契約の途中退職については契約社員・派遣は途中で辞められるかで、条文と具体例をもう少し詳しく扱っています。
パート・アルバイトでは、「3か月ごとに更新」「半年ごとに更新」という契約が珍しくありません。何度も更新されていても、1回ごとの契約に期間がついていれば有期契約です。その場合は、次の更新をしないという形で満了日に辞めるのが、いちばん揉めにくい方法です。更新時期がわからなければ、労働条件通知書の日付か、前回サインした書類を確認してください。
残っているシフトはどうなるか
パート・アルバイトの退職でいちばん聞かれるのがこの点です。答えは、そのシフトが退職日の前にあるか、後にあるかで分けると整理できます。
退職日までのシフト:在籍中なので「どう扱うか」を決める
辞めると申し出ても、退職日まではまだ雇用契約が続いています。そのため、すでに組まれたシフトは原則として出勤する日です。ただし選択肢は出勤だけではありません。有給休暇が残っていれば、その日を有給にすることができますし、体調不良などで出られないなら欠勤として連絡します(欠勤の日は、その分の賃金が出ないのが一般的です)。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、シフト制で働く場合について、確定したシフトの変更を申し出るときの期限や手続きをあらかじめ定めておくことが望ましいとしています。職場にそうしたルールがあれば、それに沿ってシフトの調整を申し出るのがスムーズです。
退職日より後のシフト:働く義務はなくなる
退職日を過ぎれば雇用契約が終わっているので、その後に組まれていたシフトに出る義務はありません。「次のシフト表をもう作ってしまった」と言われても、それは会社側で組み直す話です。「代わりを見つけてから」という依頼も、職場への配慮として応じるのは自由ですが、本人の法的な義務ではありません。
ここで説明しているのは、辞めると伝えたうえで退職日を迎える流れです。何も言わずに出勤しなくなると、退職の意思表示が会社に届いていないため、在籍扱いのまま無断欠勤が続く状態になります。最後の給料や書類の受け取りでも揉めやすくなるので、一言でも意思を伝えることが大切です。詳しくはバックレのリスクにまとめています。
伝え方:誰に・いつ・どう言うか(例文つき)
伝える相手は、シフトを組んでいる直属の上司(店長・社員・リーダー)が基本です。同じ時間帯のパート仲間に先に話すと、本人より先に噂が上司に届いて気まずくなることがあるので、順番は上司が先にしておきましょう。
時期は、法律上の最短は2週間前ですが、次のシフト表が作られる前に伝えると、職場もシフトを組み直しやすく、話がこじれにくくなります。シフト表が月単位なら前月の半ば、2週間単位ならその締め切り前が目安です。就業規則に「1か月前までに申し出る」などの定めがある職場もあり、そちらに合わせられるなら合わせたほうが円満に進みやすいでしょう。
「お忙しいところすみません。一身上の都合で、◯月◯日を最後に退職させていただきたいと考えています。◯日までのシフトは出勤します。◯日以降のシフトからは外していただけますか。」
「◯◯店長、お疲れさまです。◯◯です。直接お伝えできず申し訳ありません。一身上の都合により、◯月◯日付で退職したく、ご連絡しました。◯日までの残りのシフトについては、有給休暇が残っていれば使わせていただきたいです。制服と名札は最終日にお返しします。最後の給料の受け取り方と、源泉徴収票の送り先についてご相談させてください。」
ポイントは、退職日・残りのシフトの扱い・返すもの・受け取るものの4点を1回で伝えることです。会話が「辞めるかどうか」に戻らず、手続きの話に進みやすくなります。退職の意思表示の方法は法律で決まっておらず、口頭でもLINEでも有効とされていますが、あとで「聞いていない」と言われないよう、日付の残る方法で一度は送っておくと安心です。文面の残し方は退職はメールだけで伝えていいかで詳しく解説しています。伝えるタイミングそのものに迷う人は退職を伝えるベストなタイミングもどうぞ。
パートにも有給はある:比例付与の早見表
「パートだから有給はない」と思い込んでいる人は意外と多いのですが、年次有給休暇は、6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、パート・アルバイトにも付与されます(労働基準法39条)。週の所定労働日数が少ない人は、日数に応じて少なめに付与される比例付与になります。
| 週の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日(年169〜216日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日(年121〜168日) | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日(年73〜120日) | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日(年48〜72日) | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※ 週の所定労働時間が30時間以上、または週5日以上勤務の人は、正社員と同じ日数(6か月で10日〜)が付与されます。厚生労働省の年次有給休暇の付与日数表をもとに作成。
有給は付与された日から2年で時効になるため、前年に付与された分も残っている可能性があります。たとえば週3日で3年半働いている人なら、直近の8日に加えて前年分の6日が残っていることもあり、合計で2週間分以上のシフトを有給で埋められる計算になります。辞めると伝える前に、給与明細や勤怠システムで残日数を確認しておくと、退職日までの組み立てが一気に楽になります。
退職前の有給消化は、会社が時季変更権(忙しい時期を理由に別の日へ変える権利)を使おうにも、退職日より後には変更先がないため、実務上は申請どおり認められることが多いとされています。申請の仕方や断られたときの対処は有給消化しながら退職する方法で詳しく扱っています。
最後の給料・制服・書類で確認すること
退職日が決まったら、受け取るものと返すものを整理しておきます。特に最後の給料は、職場によって「手渡しなので取りに来て」と言われることがあり、気まずさから受け取りを先延ばしにしてしまう人がいます。
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最後の給料:受け取り方と支払日を確認する
最後の給料も、通常は決められた給料日に支払われます。急いで受け取りたい場合は、労働基準法23条により、退職した人が請求すれば会社は7日以内に賃金を支払わなければならないとされています。手渡しの職場で取りに行きにくいなら、口座振込にしてもらえないか相談してみましょう(振込は本人の同意が前提の支払い方法です)。
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制服・名札・ロッカーの鍵などを返す
会社から貸与されたものは返却します。最終出勤日に持参するか、出勤しない場合は郵送で返すのが一般的です。郵送なら追跡できる方法を選び、発送の記録を残しておくと安心です。
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源泉徴収票を受け取る
所得税法226条により、会社は退職日以後1か月以内に源泉徴収票を交付することになっています。次の職場での年末調整や、自分で確定申告をするときに必要です。届かない場合の対応は源泉徴収票をもらえないときをどうぞ。
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雇用保険・社会保険に入っていた人は追加で確認する
雇用保険に加入していた人(週20時間以上が目安)は、失業給付の申請に離職票を使います。離職票は本人が希望した場合に会社が発行手続きをするもの(59歳以上は希望にかかわらず交付)なので、失業給付を受ける可能性があるなら「離職票が欲しい」と伝えておきましょう。昼間の学生は原則として雇用保険の対象外です。健康保険に加入していた人は、退職後の保険の切り替えも必要になります。退職後の手続きは退職後の手続き一覧で順番に確認できます。
返却物と受け取る書類の全体像は退職時に返却するもの・受け取るもの一覧にチェックリストとしてまとめています。
よくあるトラブルと、法律上の考え方
パート・アルバイトの退職で実際によく起きるトラブルを、法律の考え方と一緒に整理しました。どれも「言われたら従うしかない」と思い込みやすいものです。
| 言われたこと | 法律上の考え方 | 次の一手 |
|---|---|---|
| 「人手が足りないから辞めさせない」 | 期間の定めがなければ、申し出から2週間で契約は終了するとされている。人手不足は会社側で解決する問題 | 退職日を書いた書面やLINEを送り、記録を残す |
| 「急に辞めるなら罰金」 | 労働基準法16条は、違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることを禁止している | 給料から差し引かれたら明細を保管し、労働基準監督署に相談 |
| 「辞めた損害を払え」 | 故意や重大な過失で実際に損害を与えた場合を除き、退職そのものを理由にした請求が認められるケースは限られる | 損害賠償を請求されたときの手順で対応 |
| 「制服代を最後の給料から引く」 | 賃金は全額払いが原則(労働基準法24条)。法令か労使協定がなければ、会社が勝手に差し引くことはできない | 控除の根拠を確認し、納得できなければ相談窓口へ |
| 「給料は取りに来ないと渡さない」 | 請求から7日以内の支払い義務がある(労働基準法23条) | 振込への変更を文書で依頼する |
話し合いで解決しない場合は、全国の労働基準監督署などに設置されている総合労働相談コーナーに無料で相談できます。会社に対する助言・指導や、あっせん(話し合いの仲介)につながることもあります。引き止めが強いときの具体的な進め方は会社が辞めさせてくれないときの対処法にまとめています。
自分で言えないときの選択肢
店長が高圧的で話を聞いてもらえない、職場に行くこと自体がつらい、という場合は、第三者に退職の意思を伝えてもらう方法もあります。ただし依頼先によってできることが違う点は押さえておいてください。民間企業の退職代行は意思の伝達までで、退職日や有給の交渉はできません。労働組合が運営する退職代行は団体交渉として話し合うことができ、未払い賃金の請求などを代理で行えるのは弁護士です。違いは労働組合と弁護士の違いで詳しく解説しています。
パート・アルバイトの場合、料金が正社員より安く設定されているサービスがあります。2026年9月時点の公式サイトの表記は次のとおりです。
| サービス | 運営 | パート・アルバイトの料金(税込) | 正社員などの料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 男の退職代行 | 労働組合 | 18,800円(組合費別途1,000円) | 21,800円(組合費別途1,000円) |
| わたしNEXT(女性専門) | 労働組合 | 18,800円(社会保険未加入のアルバイト・パート。組合費別途1,000円) | 21,800円(正社員・契約社員・派遣社員など。組合費別途1,000円) |
※ 各社公式サイトの表記(2026年9月確認)。料金・条件は変更されることがあります。依頼前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
2週間で辞められる契約で、店長と普通に話せる関係なら、代行を使わずに自分で伝えるのが費用もかからず早い方法です。代行が役に立つのは、強い引き止めがある、有給の扱いで揉めそう、もう職場の人と連絡を取りたくない、といった場合です。料金の相場や他社との比較は退職代行の料金相場と退職代行5社比較で確認できます。
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よくある質問
バイトは何日前に辞めると言えばいいですか?
シフトが出たあとに辞めると言ってもいいですか?
LINEで辞めると伝えるのはありですか?
アルバイトでも有給を使ってから辞められますか?
「代わりの人を見つけてから辞めて」と言われました。従う必要はありますか?
契約期間の途中ですが、どうしても辞めたいです。
まとめ:契約書・シフト・有給の順に確認してから伝える
- 辞めるまでの日数は契約期間の定めがあるかで決まる。定めがなければ申し出から2週間(民法627条1項)
- 有期契約の途中は原則「やむを得ない事由」が必要。ただし会社と合意できればいつでも辞められる
- 残りのシフトは退職日までは出勤・有給・欠勤で扱い、退職日より後は働く義務がない
- パートにも有給はある。週3日でも6か月で5日。残日数を先に確認する
- 最後の給料は請求すれば7日以内、源泉徴収票は退職後1か月以内が会社の義務
自分で伝えにくいときは、引き止めへの対処を辞めさせてくれないときの対処法で、切り出し方を退職を言い出せないときの切り出し方で確認できます。今日にでも辞めたい事情があるなら即日退職の方法も参考にしてください。
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」アルバイト先でのトラブル・退職、解雇、雇止めなど(2026年9月確認)
- 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)・628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
- 労働基準法15条(労働条件の明示)・16条(賠償予定の禁止)・23条(金品の返還)・24条(賃金の支払)・39条(年次有給休暇)・137条
- 厚生労働省「年次有給休暇の付与日数(比例付与)」
- 所得税法226条(源泉徴収票の交付)
- ハローワーク「雇用保険の適用要件」・離職票の交付に関する案内
- 男の退職代行・わたしNEXT 公式サイト(料金・運営・2026年9月確認)