「いま辞められたら損害賠償を請求する」「代わりの人を採用する費用を払え」——退職を切り出したときに、こう言われることがあります。

この一言で動けなくなる人は多いのですが、退職したこと自体を理由に賠償が認められるのは、実際にはきわめて例外的です。法律がそうなっているからです。ここでは、何が禁止されていて、どこからが例外なのかを条文で分けます。

先に結論

退職そのものを理由とする損害賠償は、まず認められません。労働基準法16条が「違約金や賠償額をあらかじめ決めておくこと」を禁じているためで、「辞めたら〇万円」という取り決めは無効です。ただし故意に会社へ損害を与えた場合は別です(無断欠勤の放置、機密の持ち出し、備品の破損など)。請求を示唆されたら、その場で認めず、書面で根拠を求めてください。実際に請求されたら弁護士の領域です。

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賠償の話が出ている時点で、頼める相手は弁護士に限られます。診断で確認できます。

法律が禁じていること

⚖️ 労働基準法16条(賠償予定の禁止)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない——と定められています。「1年以内に辞めたら違約金50万円」「研修費を全額返還」といったあらかじめ額を決めた取り決めは、それ自体が違法です。

ここで禁止されているのは「あらかじめ額を決めること」です。実際に生じた損害について事後に請求すること自体を禁じているわけではありません。この違いが、次の「例外」につながります。

退職を理由とする請求が通らない理由

理由は3つあります。

  1. 1. 退職は法律で認められた権利だから

    期間の定めのない雇用なら、民法627条により申し入れから2週間で終了します。権利を使ったことが違法行為になることはありません

  2. 2. 損害と退職の因果関係を会社が証明しないといけないから

    「売上が落ちた」「採用費がかかった」だけでは足りません。あなたが辞めたことで、どの損害がいくら生じたかを会社側が具体的に立証する必要があります。これは実務上かなり難しいことです。

  3. 3. 会社には代替要員を用意する責任があるから

    人員配置は会社の経営判断です。1人辞めたら回らない体制そのものが会社側の問題と評価されることがあります。

つまり「辞めたから賠償」は、脅し文句として使われることはあっても、実際に通ることはほとんどありません

例外にあたる場面

ただし、次のような場合は退職とは別の問題として賠償の対象になり得ます。混同しないでください。

行為賠償の可能性理由
2週間の予告期間を守って退職まず認められない権利の行使
無断欠勤のまま連絡を絶つ可能性あり債務不履行になりうる
顧客情報・機密の持ち出し高い不正競争防止法・守秘義務違反
備品の破損・横領高い退職とは別個の不法行為
競業避止義務に反する転職個別判断合意の有効性が争点になる
🧭 バックレは、この表の2段目に落ちます

連絡を絶って出社しなくなる「バックレ」は、退職の意思表示をしていないため、法律上は在職したまま無断欠勤している状態です。ここが賠償リスクの分かれ目になります。詳しくは仕事をバックレるとどうなる?にまとめています。

言われたときの対応

  1. 1. その場で認めない・署名しない

    「分かりました」と言わないでください。念書や誓約書にサインするのも避けます。一度署名すると、後から争うのが難しくなります。

  2. 2. 根拠を書面で求める

    「どの損害が、いくら、どういう根拠で発生したのかを書面でください」と伝えます。多くの場合、ここで話が止まります。書面にできる根拠がないからです。

  3. 3. やり取りを記録する

    日時・発言内容をメモし、可能ならメールなど文字が残る形に切り替えます。録音も有効です。

  4. 4. 実際に請求書や内容証明が届いたら弁護士へ

    この段階からは法律事件です。自分で対応せず、代理人を立ててください。

退職代行を使うと請求されやすくなるか

結論として、退職代行を使ったこと自体が賠償の理由になることはありません。むしろ逆で、代行を使うと退職の意思表示が確実に届くため、バックレのような「無断欠勤状態」を避けられます。リスクの観点ではプラスに働きます。

ただしどの型を選ぶかは重要です。賠償の話が出ている状況で民間業者に頼むと、会社と交渉できないため話が止まります。

運営の型賠償を示唆されている場合
民間業者対応できない(交渉は非弁行為)
労働組合型退職条件の交渉は可。賠償請求への対応は不可
弁護士代理人として対応できる

なぜ労働組合型では扱えないのかは退職代行は違法?非弁行為を3分で理解するで条文から説明しています。

実際に請求されたら誰に頼むか

賠償請求は弁護士法72条上の「法律事件」です。ここを扱えるのは弁護士だけで、労働組合型でも対応できません。掲載8社のうち該当するのは2社です。

⚖️ 請求や訴訟まで対応できる窓口

弁護士法人ZENは、弁護士が代理人として会社に対応します。基本プランは27,500円からで、未払い残業代や退職金の請求で会社が支払いを拒んだ場合は、弁護士が交渉して回収額の20%+税が成功報酬になります。LINE・メールで24時間相談できます。

⚖️ 公務員・自衛隊・会社役員という立場なら

弁護士法人みやびは着手金27,500円からの3プラン制で、公務員は55,000円、自衛隊・業務委託・会社役員は77,000円のプランが用意されています。給与・有給の交渉から損害賠償請求の対応、裁判まで扱えます。※当サイトはこの会社と提携していないため、以下は公式サイトへの通常リンクです。

逆に、賠償の話が出ておらず、ただ辞めたいだけなら弁護士である必要はありません。費用も労働組合型のほうが1万円ほど安く済みます。

🗣 揉める要素がなく、条件だけ調整したいなら

有給を使い切りたい、退職日を動かしたい——この程度なら交渉権を持つ労働組合型で足ります。男の退職代行はtoNEXTユニオンが実施し、パート・アルバイトなら組合費込みで19,800円、正社員なら22,800円。24時間受付で、万一辞められなければ全額返金です。

よくある質問

「訴える」と言われましたが本当に訴えられますか?
訴えること自体は誰でもできますが、退職を理由とする請求が認められる可能性は低いです。実際には口頭で示唆するだけで、書面での請求まで進まないケースがほとんどです。書面が届いた段階で弁護士に相談してください。
引き継ぎをせずに辞めたら賠償対象ですか?
引き継ぎ義務そのものを直接定めた法律はありません。ただし信義則上の配慮は求められます。可能な範囲で引き継ぎ書を残しておくと、争いになったときに立場が守られます。
入社時に「1年以内に辞めたら違約金」の誓約書を書きました
労働基準法16条により、そうした取り決めは無効と判断される可能性が高いです。署名していても、条文に反する内容は効力を持ちません。請求された場合は応じる前に弁護士に相談してください。
研修費・資格取得費の返還を求められました
一律に無効とは言えず、その費用が「業務命令による研修」か「本人の自由意思による貸付」かで判断が分かれます。業務に必要な研修の費用を返還させる取り決めは、16条違反となる可能性があります。
退職代行を使ったら会社が怒って賠償を言い出しました
退職代行の利用は賠償の根拠になりません。感情的な反発として言われているだけのことが大半です。ただし対応は代行業者の型によって変わるため、賠償の話が出た時点で弁護士に切り替えるのが確実です。

まとめ

📚 参考情報・データの出典
  • 労働基準法16条 — 賠償予定の禁止
  • 民法627条1項 — 期間の定めのない雇用の解約の申入れ
  • 民法709条 — 不法行為による損害賠償
  • 弁護士法72条 — 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止
  • 不正競争防止法 — 営業秘密の不正取得・使用に関する規定
  • 本文は一般的な法令の解釈です。個別の事案の見通しは、弁護士にご相談ください