「女性専門」をうたう退職代行の代表が、わたしNEXTです。公式サイトを読むと、料金はアルバイト・パート(社会保険未加入)が18,800円、正社員・契約・派遣・内定辞退・休職などが21,800円(いずれも税込・組合費1,000円は別途)で、代行は合同労働組合が実施すると書かれています(2026年10月確認)。同じ運営元の男性向けサービス「男の退職代行」と、料金の区分も実施の仕組みもほぼ同じです。さらにFAQには、女性向けに特化しているものの、性別にかかわらず依頼に対応するとも書かれています。

つまり、退職代行が会社に対してできること(退職の意思を伝えるだけか、条件を話し合えるか、お金を請求できるか)は、「女性専門かどうか」ではなく「誰が運営しているか」で決まります。女性専門で変わるのは、相談の入口と、そこで想定されている悩みの種類です。

そのうえで、女性の退職には、性別を問わない退職にはない「お金と制度の分かれ目」がいくつかあります。たとえば妊娠中の人は、退職日を産前休業の期間に入ってから置き、その日に出勤しないかどうかで、退職後も出産手当金を受け取れるかが変わります。この記事では、女性専門の退職代行で変わること・変わらないことを整理し、妊娠・産休・育休・ハラスメントなど事情ごとに、依頼の前に確認しておくことと依頼先の選び方をまとめます。制度の記述は協会けんぽ・厚生労働省の公開情報に基づく一般的な説明で、個別の判断は加入している健康保険・ハローワーク・弁護士に確認することを前提に読んでください。

先に結論

女性専門の退職代行を選ぶ理由は「相談しやすさ」で十分ですが、できることの範囲は運営主体(民間企業・労働組合・弁護士)で確認してください。わたしNEXTは労働組合が実施するタイプで、有給や退職日の話し合い(団体交渉)まで対応できます。一方、セクハラ・マタハラの慰謝料や未払い賃金を請求したいなら弁護士の領域です。妊娠中・産休中・育休中の人は、依頼する前に退職日を決めることが最優先で、出産手当金と育児休業給付金は退職日の置き方で受け取れる額が変わります。

わたしNEXTに無料で相談する(LINE・24時間受付)公式サイトへ →PR・相談は無料で、依頼するかは相談のあとで決められます。料金・組合費と条件は公式サイトでご確認ください

わたしNEXTのサービス概要。労働組合が実施・18,800円から(組合費1,000円は別途)

退職日を決める前に、日付を並べておく

有給の残り日数と希望の最終日から、退職届の提出日や有給消化の開始日を逆算できます。依頼先のタイプで迷う場合は診断も使えます。

「女性専門」で変わること・変わらないこと

女性専門の退職代行を検討する人の多くは、「男性の担当者に事情を話しにくい」「会社の男性上司と話すのが怖い」「女性ならではの事情を分かってもらえるか不安」という気持ちから探し始めます。その不安に応える入口としては意味がありますが、会社に対してできることの範囲は別の軸で決まります。

項目女性専門で変わるか何で決まるか
会社に伝えられること(退職の意思)変わらないどの運営主体でも可能
有給・退職日の話し合い変わらない運営主体。労働組合なら団体交渉として可能、民間企業は不可
慰謝料・未払い賃金の請求、訴訟変わらない弁護士のみ可能
料金ほぼ変わらないわたしNEXTと男の退職代行は同じ料金区分
相談の入口・打ち出し変わる女性に多い悩みを前提にした案内・相談の雰囲気
担当者が女性かサービスによるわたしNEXTの公式サイトに「女性スタッフのみが対応」という記載は見当たらない。希望は相談時に確認

※ わたしNEXT・男の退職代行の公式サイト(2026年10月確認)と、弁護士法・労働組合法の一般的な整理に基づく当サイトのまとめです。

運営主体ごとの線引きは、民間企業は「伝える」まで、労働組合は団体交渉権にもとづいて「話し合う」まで、弁護士は代理人として「請求・交渉・訴訟」まで、というのが基本です。民間企業が会社と条件を交渉すると非弁行為にあたるおそれがあります。違いの詳しい整理は労働組合と弁護士の退職代行の違いと退職代行の非弁行為とはで解説しています。

わたしNEXTの公式サイトに書かれていること

女性専門をうたう退職代行の中で、当サイトが料金と条件を公式サイトで確認できたのはわたしNEXTです。2026年10月に公式サイトで確認した内容を、記載のとおりに整理しました。

項目公式サイトの記載(2026年10月確認)
料金(税込)アルバイト・パート(社会保険未加入)18,800円/正社員・契約社員・派遣社員・内定辞退・休職など21,800円。組合費1,000円は別途
実施主体合同労働組合が実施。弁護士の指導を受けていると記載
対象女性向けに特化しているが、性別にかかわらず対応(ナイトワークの退職代行は除く)
相談LINE・問い合わせフォームで24時間365日受付。退職完了まで電話・メール・LINEで回数無制限
支払い銀行振込、クレジットカード、各種Pay、コンビニ決済、キャリア決済、翌月後払い(Paidy)、コンビニ後払い(後払いは要問い合わせ)
返金退職できなかった場合は全額返金(所定の要件あり)
サブスク「ヤメホー」月額3,300円(税別)で年2回まで。クレジットカードのみ・自動更新
会社に伝えてくれること離職票などの書類を本人宛に郵送すること、両親などへの連絡を控えること(確実かどうかは会社の判断によると記載)、制服や保険証の返却方法

料金の表示は18,800円・21,800円ですが、組合費1,000円が別にかかるため、支払いの合計は19,800円・22,800円になります。比較サイトでは組合費を含めずに書かれていることがあるので注意してください。他社との料金の比べ方は退職代行の料金相場で、後払いと返金保証の条件は後払い・返金保証のある退職代行でまとめています。

⚠ 依頼前に確認しておきたい2点
  • ナイトワークは対象外:公式FAQで、ナイトワークの退職代行は除くと明記されています。キャバクラ・ラウンジなどの退職は別の窓口を探す必要があります
  • 担当者の性別:女性スタッフのみが対応するという記載は見当たりません。女性の担当を希望する場合は、LINEの最初の相談で希望を伝えて確認してください

女性に多い事情別:先に確認することと依頼先

ここがこの記事でいちばん伝えたいところです。女性の退職相談で多い事情を並べ、退職代行に依頼する前に確認しておくこと(主にお金と制度)と、依頼先の目安を一覧にしました。上の行ほど、退職日の置き方ひとつで受け取れるお金が変わりやすい事情です。

事情依頼の前に確認すること依頼先の目安
妊娠中・産休中 健康保険の加入期間が1年以上あるか、退職日が産前休業の期間に入っているか、退職日に出勤しないか(出産手当金の継続給付) 退職日の調整が要るので、労働組合以上
育休中 育児休業給付金は復帰が前提。休業の当初から退職予定だと対象外。やむを得ず離職する場合の支給の範囲 労働組合以上
セクハラ・マタハラ 記録(日時・内容・相談した相手)の有無。会社に相談したのに対応がなかったか(離職理由に影響)。慰謝料を請求したいか 請求するなら弁護士。辞めるだけなら労働組合
体調不良・休職中 傷病手当金の継続給付の条件、退職日に出勤しないこと、立替の社会保険料 労働組合以上
親・家族に知られたくない 緊急連絡先が誰になっているか、書類の送付先 どのタイプでも可。申し入れの徹底度は会社しだい
寮・社宅に住んでいる 退去期限、家賃の扱い、次の住まい 退去日の話し合いが要るなら労働組合以上
契約社員・派遣で期間の途中 契約期間と「やむを得ない事由」、1年を超えているか 労働組合以上

※ 依頼先の目安は、民間企業は意思の伝達のみ、労働組合は団体交渉、弁護士は請求・交渉・訴訟という一般的な整理に基づきます。個別の事情によるため、判断に迷う場合は弁護士に相談してください。

表の下3行は、すでに当サイトで個別に詳しく解説しています。家族への連絡は退職代行は親にバレるか、寮・社宅は寮・社宅に住んでいるときの退職、有期契約は契約社員・有期雇用の途中退職、体調不良で休職中の人は休職中に退職代行を使うときを参考にしてください。以下では、女性に特有の上3つを詳しく見ていきます。

妊娠中・産休中に辞める:出産手当金を守る退職日

会社員として健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入している人は、出産のために仕事を休んで給与が出ない期間について、出産手当金を受け取れます。対象は出産日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日までで、1日あたりの金額はおおむね支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。

退職すると健康保険の資格を失いますが、協会けんぽは、次の2つを満たせば退職後も出産手当金を受け取り続けられる(継続給付)と案内しています。

  1. 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある

    任意継続の期間は含みません。転職して1年未満の人は、この条件を満たさないことがあります。資格取得日は保険証(資格確認書)や会社の書類で確認できます。

  2. 退職日に、出産手当金を受けているか、受けられる状態である

    実務上は、退職日が産前42日の期間に入っていることと、退職日に出勤しないことの2点です。協会けんぽは「退職日に出勤した場合は、資格喪失後の出産手当金を受けられません」と明記しています。引き継ぎやあいさつのために最終日だけ出社する、という予定は危険です。

具体的な金額の大きさをつかむために、標準報酬月額が24万円の人で計算してみます。1日あたりは24万円÷30×2/3で約5,333円、産前42日と産後56日の合計98日分なら約52万円です。退職日を産前休業に入る前に置いてしまうと、退職日に「受けられる状態」にないため、この継続給付の対象外になります。

退職日の置き方(加入1年以上の人)退職後の出産手当金
産前42日の期間より前に退職継続給付の対象外になる
産前42日の期間に入ってから退職し、退職日も休んでいる産後56日まで受け取れる(条件を満たす場合)
産前42日の期間に入ってから退職したが、退職日に出勤した退職日の翌日以降は受け取れない

※ 協会けんぽ「出産手当金」の案内(2026年10月確認)をもとにした一般的な整理です。健康保険組合に加入している人は、組合の規約と付加給付も確認してください。金額の試算は当サイトによる目安です。

出産育児一時金は、退職して国民健康保険に入る場合や家族の扶養に入る場合も、そちらの保険から受け取れるのが一般的です。また、出産・育児ですぐに働けない人は、失業保険の受給期間を延長できます。手続きは失業保険の受給期間延長で解説しています。

✅ 妊娠中の人が退職代行に伝えること

出産予定日と、産前休業の開始日、希望する退職日(出勤しない日)を最初の相談で伝えてください。労働組合が実施する退職代行なら、退職日を会社と話し合うことができます。妊娠・出産を理由とした解雇や不利益な扱いは、男女雇用機会均等法で禁止されています。会社から退職を促されて困っている場合は、辞める前に下の「セクハラ・マタハラが理由のとき」も読んでください。

育休中に辞める:育児休業給付金はどこまで出るか

育児休業給付金は、厚生労働省のリーフレットで「育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金」と説明されています。そのため、育児休業の当初からすでに退職を予定している人は、支給の対象になりません。

一方で、復帰するつもりで育休を始めたあと、保育園が見つからない、体調や家庭の事情が変わったなどで、やむを得ず離職することはあり得ます。この場合について、2025年4月1日以降の離職は離職日まで支給の対象とするよう取り扱いが変わりました。以前は、離職日を含む支給単位期間(育休開始日から1か月ごとの区切り)の分は支給されず、その前の期間までだったので、受け取れる範囲が広がっています。

状況育児休業給付金
育休を始める時点で退職を予定している支給の対象外
復帰予定で育休を始め、2025年4月1日以降にやむを得ず離職離職日まで支給の対象
(参考)2025年3月31日以前の離職離職日を含む支給単位期間の前の期間まで

※ 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「育児休業給付を受給中に離職した皆さまへ」(LL070401保03)に基づく整理です。当面の間は、離職日の前日までを支給したうえで、不足する1日分を追給する扱いと案内されています。個別の扱いはハローワークに確認してください。

育休中の退職で退職代行を使う場合は、離職票の送付先と、育休中の社会保険料の扱い(免除の終わる月)を会社に確認してもらうと、退職後の手続きが進めやすくなります。退職後の健康保険・年金の切り替えは退職後の手続きで順番に整理しています。

セクハラ・マタハラが理由のとき

会社には、セクシュアルハラスメントと、妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメント(いわゆるマタハラ)を防ぐために、相談体制の整備などの措置を講じる義務があります(男女雇用機会均等法11条・11条の3、育児・介護休業法25条)。ハラスメントが理由で辞める場合、押さえておきたいのは次の3点です。

  1. 記録を残してから辞める

    日時・場所・言われたことやされたこと・その場にいた人・誰に相談したかを、日付の入ったメモやメールで残します。退職後に請求や申し立てをする場合、記録の有無で取れる手段が変わります。

  2. 会社に相談したのに対応がなかったかを整理する

    厚生労働省の判断基準では、事業主が妊娠・出産・育児休業などに関する言動で就業環境が害されている事実を把握しながら、必要な措置を講じなかったために離職した人は、失業保険で「特定受給資格者」に当たり得ます。自己都合より給付の開始が早く、日数が多くなる場合があります。ハラスメントが原因の離職理由の扱いは会社都合と自己都合の違いで解説しています。

  3. 「辞めるだけ」か「請求もする」かを決める

    辞めることが最優先なら、労働組合の退職代行で退職日や有給を話し合い、会社と顔を合わせずに終えられます。慰謝料や損害賠償を請求したい場合は、代理人になれるのは弁護士だけです。民間企業や労働組合の退職代行に、請求まで任せることはできません。

お金をかけずに相談したい場合は、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が、セクハラ・マタハラの相談を無料で受け付けています。会社との話し合いを手伝う紛争解決援助や、調停の制度もあります。ハラスメントで辞めるときの全体の流れはパワハラで退職するときで、弁護士に頼む場合の費用の考え方は弁護士の退職代行の選び方で整理しています。

もりそん
女性の退職について調べていて、いちばん「先に知っておけばよかった」になりやすいと感じたのが、妊娠中の退職日です。「迷惑をかけたくないから早めに辞める」「最後の日くらいは出社してあいさつしたい」という気持ちは自然ですが、そのどちらも出産手当金の継続給付の条件と逆向きに働きます。退職代行は辞めるための道具ですが、日付を決めるのは自分です。依頼の前に、カレンダーに予定日から数えた42日前の日付を書き込んでおくことをおすすめします。
運営者・もりそん

依頼のときに伝えておく7項目

女性専門でもそうでなくても、最初の相談で事情をまとめて伝えておくと、会社への申し入れの内容が具体的になります。LINEで送る前に、次の7つをメモにしておくと漏れがありません。

伝えること理由
1. 雇用形態と入社日料金の区分と、健康保険の加入1年の判定に使う
2. 希望の退職日と、もう出勤しない日出産手当金・傷病手当金の継続給付は「退職日に出勤しない」ことが条件
3. 妊娠中なら出産予定日、育休中なら育休の開始日産前休業の期間・給付金の扱いの確認に使う
4. 有給の残り日数消化の話し合い(労働組合以上)
5. 連絡してほしくない相手実家・緊急連絡先への連絡を控える申し入れ
6. 書類の送付先と貸与物離職票・源泉徴収票の送付先、制服・保険証・社員証の返送方法
7. ハラスメントの有無と記録請求も考えるなら弁護士へ。離職理由の確認にも関わる

依頼から退職までの一般的な流れは退職代行の流れで、女性専門以外も含めた依頼先の比較は退職代行おすすめ5社の比較で確認できます。

よくある質問

女性専門の退職代行は、普通の退職代行と何が違いますか?
会社に対してできること(意思の伝達・団体交渉・請求)は運営主体で決まり、女性専門かどうかでは変わりません。違うのは相談の入口と、女性に多い悩みを前提にした案内です。わたしNEXTは同じ運営元の男の退職代行と料金区分も実施の仕組みもほぼ同じで、公式FAQには性別にかかわらず対応すると書かれています。
わたしNEXTの料金はいくらですか?
2026年10月時点の公式サイトでは、アルバイト・パート(社会保険未加入)が18,800円、正社員・契約社員・派遣社員・内定辞退・休職などが21,800円(税込)で、組合費1,000円が別途かかります。支払いの合計は19,800円・22,800円です。退職できなかった場合の全額返金(所定の要件あり)と、月額3,300円(税別)で年2回まで使えるサブスクもあります。
女性のスタッフが対応してくれますか?
わたしNEXTの公式サイトに「女性スタッフのみが対応する」という記載は見当たりません(2026年10月確認)。女性の担当を希望する場合は、LINEでの最初の相談で希望を伝え、対応できるかを確認してください。
妊娠中に退職代行で辞めても、出産手当金はもらえますか?
協会けんぽは、退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に出産手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も受け取れると案内しています。退職日を産前42日(多胎は98日)の期間に入ってから置き、その日に出勤しないことが実務上のポイントです。退職日に出勤すると、退職日の翌日以降は受け取れません。
育休中に退職すると、育児休業給付金は返さなければいけませんか?
育休の当初から退職を予定していた場合は支給の対象外です。復帰するつもりで育休を始め、2025年4月1日以降にやむを得ず離職した場合は、離職日まで支給の対象とする扱いに変わっています(厚生労働省のリーフレット)。個別の扱いはハローワークに確認してください。
セクハラの慰謝料も退職代行に請求してもらえますか?
慰謝料や損害賠償の請求を代理できるのは弁護士だけです。民間企業や労働組合の退職代行に請求まで任せることはできません。辞めることを優先するなら労働組合の退職代行、請求も考えるなら弁護士に相談してください。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)でも無料で相談できます。

まとめ:女性専門かより「運営主体」と「退職日」で選ぶ

「女性専門だから安心」で決めるより、自分の事情で何を会社と話し合う必要があるかを先に決める。それが決まれば、依頼先のタイプも、伝えるべきことも自然に決まります。

📚 参考情報・出典
  • わたしNEXT 公式サイト(料金・組合費・実施主体・対応範囲・FAQ。2026年10月確認)
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金」— 支給期間、支給額の計算、資格喪失後の継続給付の条件、退職日に出勤した場合の扱い(2026年10月確認)
  • 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「育児休業給付を受給中に離職した皆さまへ」(LL070401保03)
  • 男女雇用機会均等法 第9条(婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止)・第11条・第11条の3、育児・介護休業法 第25条
  • 厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
  • 厚生労働省「都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)」の相談・紛争解決援助・調停の案内
  • 弁護士法 第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)、労働組合法 第6条(交渉権限)

※ 本記事は2026年10月時点の公開情報をもとにした一般的な解説で、個別の事案についての法的助言ではありません。給付の可否と金額は加入している健康保険・ハローワークの判断によります。体調に関する判断は主治医に、法的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。