国家公務員の任免について定めた人事院規則8-12の第51条は、「任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする」と書いています。公務員の退職は、本人が辞めると言った時点ではなく、任命権者が承認し、辞令が出た時点で効力が生じる仕組みです。民間企業の「退職の意思を伝えてから2週間で終わる」という感覚のまま動くと、思わぬところでつまずきます。
もう1つ、民間と大きく違うのがお金の面です。国家公務員・地方公務員は雇用保険の適用から原則として除外されているため、辞めても失業保険(基本手当)は出ません。この記事では、承認制の仕組みと辞令が出るまでの流れ、退職願は撤回できるのか、失業保険の代わりに何があるのか、そして退職代行を使うならどのタイプでなければならないのかを、法令と公的機関の資料をもとに整理します。職種ごとの退職代行の注意点を一覧で見たい場合は職種別・退職代行の使い方もあわせてどうぞ。
公務員は書面(退職願)で辞職を申し出て、任命権者の承認と辞令の交付を経て退職します。人事院規則では「特に支障のない限り承認する」とされており、承認されないまま何か月も引き留められるのは例外的です。ただし承認前に出勤をやめると無断欠勤として扱われ得るため、辞令が出るまでは勤務を続けるか、年次休暇の承認を得て休むのが基本です。辞めたあとは失業保険が出ない代わりに、勤続が短く退職手当が少ない人には「失業者の退職手当」が支給される場合があります。自分で言い出せない、承認が進まないといった場合に退職代行を使うなら、法律に基づく交渉ができる弁護士に依頼するのが前提です。個別の事情によって対応は変わるため、迷う場合は弁護士に相談してください。
公務員の退職を任せるなら:弁護士法人ZENに相談する公式サイトへ →PR・相談は無料(LINE・メール、24時間受付)。公務員は推奨プランの対象と公式サイトに記載。料金と成功報酬の条件は公式サイトでご確認ください
退職日と手続きの順番を整理したいなら、ツールで逆算できます
辞令の時期から、退職願を出す日・年休の消化・健康保険の切り替えまでを並べると、動き出す日が決まります。
民間の退職と何が違うのか:8項目の比較
まず全体像です。公務員の退職は、根拠になる法律が民間と違います。民間の会社員は民法と労働基準法、公務員は国家公務員法・地方公務員法とそれに基づく規則・条例です。この違いが、辞め方からお金の受け取り方まで、あらゆる場面に波及します。
| 比べる点 | 民間の正社員(期間の定めなし) | 公務員(一般職) |
|---|---|---|
| 根拠になる法律 | 民法・労働基準法・労働契約法 | 国家公務員法・地方公務員法、人事院規則・各自治体の条例や規則 |
| 辞める仕組み | 意思表示から2週間で雇用契約が終了(民法627条) | 書面で辞職を申し出て、任命権者が承認する(いわゆる依願退職) |
| 退職の効力が生じる時点 | 申し出から2週間の経過、または合意した日 | 辞令に記載された日(承認と辞令の交付が必要) |
| 撤回 | 退職届(一方的な意思表示)は会社に届いた後は原則撤回できない | 辞令の交付前なら原則として撤回できる(信義に反する特段の事情がある場合を除く) |
| 失業保険 | 雇用保険から基本手当が出る | 雇用保険の適用外。勤続が短い人などに「失業者の退職手当」 |
| 退職後の健康保険の任意継続 | 協会けんぽ・健保組合:被保険者期間2か月以上、退職日の翌日から20日以内 | 共済組合:退職日の前日まで引き続き1年以上の組合員期間、退職日から20日以内 |
| 在職中の転職活動 | 就業規則の範囲で自由 | 国家公務員は職務上の利害関係がある企業への求職が規制される |
| 退職代行 | 民間・労働組合・弁護士のいずれも選択肢 | 弁護士型が前提(民間・労組型は対象外としているところが多い) |
※ 2026年10月時点の法令・公的機関の案内をもとにした一般的な整理です。自衛官、特別職、地方公営企業の職員などは扱いが異なる部分があります。
民間の辞め方の基本は退職届の書き方で、伝える時期の考え方は退職を伝えるベストなタイミングで解説しています。ここからは、公務員に固有の部分を順番に見ていきます。
「承認制」の中身:誰が、いつ、何を承認するのか
公務員が自分の意思で辞めることを、実務では「依願退職」と呼びます。形の上では、本人の申し出(退職願)を受けて、任命権者が職を免じる処分をする、という順番です。ポイントは3つあります。
- 申し出は書面で行う:国家公務員は人事院規則8-12第51条で「書面をもって」と定められています。地方公務員も、各自治体の規則で退職願の様式が決まっていることが多くあります。口頭で上司に伝えただけでは、手続きは始まりません。
- 承認するのは任命権者:直属の上司ではなく、各府省の大臣や長官、自治体なら首長や教育委員会などの任命権者です。実際の事務は人事担当課が進めます。
- 原則として承認される:人事院規則は「特に支障のない限り、これを承認するものとする」としています。承認は任命権者の自由な裁量ではなく、支障がなければ承認する前提の書き方です。
民法627条の「申し出から2週間で終了」は、民間の雇用契約についてのルールです。公務員の勤務関係は法律と条例で定められたもので、退職は承認と辞令によって成立するという考え方が一般的です。退職願を出したあと承認が出る前に出勤をやめると、無断欠勤として懲戒処分の対象になり得ます。辞令が出るまでは勤務を続けるか、年次休暇の承認を得て休むようにしてください。
例外として強く知っておきたいのが自衛官です。自衛隊法40条は、退職の申し出を承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、一定の期間、退職を承認しないことができると定めています。一般職の公務員よりも承認が保留される余地が条文上はっきりあるため、自衛官の退職は特に早めに弁護士へ相談するのが現実的です。
辞令が出るまでの流れと逆算の目安
法令に「何か月前までに退職願を出す」という全国共通の決まりはありません。ただ、後任の配置や人事異動の調整があるため、職場の慣行として1〜2か月前、年度末の退職なら秋から年明けに意向を伝えるケースが多く見られます。流れを5段階に分けました。
-
直属の上司に退職の意向を伝える(退職日の1〜3か月前が目安)
まず口頭で意向を伝え、退職希望日と年次休暇の残りを相談します。年度末(3月31日)の退職を考えているなら、人事異動の内示より前に伝えるのが一般的です。この段階で、所属の退職願の様式と提出先を確認しておきます。
-
退職願を書面で提出する
所定の様式に、退職希望日と理由(「一身上の都合により」が一般的)を書いて提出します。提出日と提出先、受け取った人の名前を控えておくと、手続きが止まったときの確認に使えます。
-
人事担当課で手続きが進む
任命権者の決裁、退職手当や共済組合の手続きの準備が進みます。この間に、退職手当の見込み額と支給時期、共済組合の任意継続の要否を人事担当や共済組合の窓口に確認しておきます。
-
辞令が交付される
「辞職を承認する」といった内容の辞令が交付され、記載の日付で退職となります。この時点が、撤回できるかどうかの分かれ目です(次の章)。
-
退職日:身分証・貸与品の返却、退職後の手続きへ
職員証や貸与品を返却し、退職後は健康保険・年金の切り替えを期限内に行います。退職後の手続きの全体像は退職後の手続きチェックリストにまとめています。
年次休暇は、国家公務員の場合で年20日(残りは翌年に20日を上限に繰り越し)が基本です。退職前にまとめて使いたいなら、退職日から逆算して最終出勤日を決め、その間を年次休暇の承認で埋める形になります。休暇は職務の運営に支障がある場合に時期を変えられる仕組みのため、早めに申し出るほど通りやすくなります。年休の消化の考え方は有給消化の進め方も参考になります。
退職願は撤回できるか
勢いで退職願を出してしまった、家族と話して考え直した、という相談は少なくありません。公務員の退職願の撤回については、最高裁昭和34年6月26日判決が基準になっています。
| タイミング | 撤回の扱い | 補足 |
|---|---|---|
| 辞令の交付前 | 原則として自由に撤回できる | ただし撤回が信義に反すると認められる特段の事情がある場合は許されない |
| 辞令の交付後 | 撤回の余地はない | 退職の処分が有効に成立しているため |
※ 最高裁第二小法廷昭和34年6月26日判決の判断枠組みを一般化した整理です。「信義に反する特段の事情」にあたるかは個別の事情によります。
実務上は、撤回したいと思った時点ですぐに書面で撤回を申し出ることが大切です。後任の手配や人事異動の発令が進むほど、撤回が信義に反すると評価される事情が積み上がっていくためです。民間企業では、一方的な「退職届」は会社に届いた時点で原則として撤回できなくなるのと比べると、公務員は撤回の余地が広い設計になっています。
承認が進まない・引き留められるとき
「年度末まで待ってほしい」「後任が決まるまで」と言われ、退職願を受け取ってもらえない、出したのに手続きが進まないという状況もあります。人事院規則が「特に支障のない限り」承認するとしている以上、引き留めが長引くこと自体が想定された運用ではありません。次の順番で手を打つのが現実的です。
- 書面で出し直す:口頭で伝えただけ、上司が預かっただけの状態なら、所定の様式で退職願を作り、人事担当課にも写しを出します。提出日の記録を残します
- 退職希望日に幅を持たせて伝える:「◯月末、遅くとも◯月末」と期限を示すと、人事側も調整の見通しを立てやすくなります
- 人事担当課・相談窓口に直接相談する:直属の上司のところで止まっている場合は、人事担当課に手続きの状況を確認します。国家公務員なら人事院の職員相談窓口、地方公務員なら人事委員会・公平委員会も相談先になります
- 弁護士に依頼する:引き留めが続く、体調が限界で出勤できない、パワハラが背景にあるといった場合は、弁護士が代理人として任命権者側とやり取りする方法があります
引き留めの言い分への返し方は、民間の事例ですが退職を言い出せないときの伝え方が参考になります。体調不良が背景にある場合は、退職より先に病気休暇・休職を検討する選択肢もあります(順番の考え方は休職が先か退職が先かで解説しています。公務員は共済組合の傷病手当金など制度の細部が民間と異なるため、共済組合の窓口にも確認してください)。
失業保険が出ない:代わりのお金と保険・年金
ここは民間との違いが最も大きく、しかも見落とされやすい部分です。政府の答弁書(平成22年4月23日、衆議院への答弁第379号)は、国家公務員・地方公務員について「法律によって身分が保障されており、民間の労働者のような景気変動による失業が予想されにくいこと等の理由から」雇用保険法の適用が原則として除外されていると説明しています。
| 項目 | 公務員を退職した場合 | 確認先 |
|---|---|---|
| 失業保険(基本手当) | 出ない(雇用保険の適用外) | - |
| 失業者の退職手当 | 一定期間以上勤続し、退職時の退職手当が雇用保険の失業等給付相当額を下回る人に、その差額までを退職後に支給(国家公務員退職手当法10条。地方公務員は条例による) | 人事担当(退職手当の担当)、ハローワーク |
| 退職手当 | 勤続年数と退職理由に応じて支給。辞令の日付と勤続年数の区切りで額が変わることがある | 人事担当 |
| 健康保険 | 共済組合の任意継続(1年以上の組合員期間・退職日から20日以内に申出・最長2年)、国民健康保険、家族の扶養のいずれか | 共済組合、市区町村 |
| 国保の非自発的失業者の軽減 | 雇用保険の受給資格者を対象とする制度のため、雇用保険に加入していない公務員の退職では対象にならないのが一般的 | 市区町村 |
| 年金 | 2015年10月の被用者年金の一元化で公務員も厚生年金に加入している。退職後すぐ就職しないなら国民年金(第1号)への切り替えが必要 | 市区町村 |
※ 2026年10月時点の法令・政府答弁書・各共済組合の案内をもとにした目安。退職手当・失業者の退職手当の金額と要件は、勤続期間や退職理由、所属によって異なります。
「失業者の退職手当」は、政府答弁書の言葉を借りれば、退職時の退職手当が雇用保険の失業等給付に相当する額を下回っている人に限って、その差額までを生活保障の観点から支給する仕組みです。つまり勤続が長く退職手当がある程度出る人は、追加では何も出ないことが多く、主に対象になりやすいのは勤続年数が短い人です。対象になるかどうかは退職前に人事担当へ確認し、支給を受ける場合はハローワークで求職の申込みをする流れになります。
民間の協会けんぽの任意継続は被保険者期間2か月以上で使えますが、共済組合の任意継続組合員は退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であったことが条件として案内されています(地方職員共済組合・公立学校共済組合など)。採用から1年未満で辞める場合は、国民健康保険か家族の扶養が選択肢になります。どちらが安いかの比べ方は任意継続と国保どっちが得かで解説しています。年金の切り替えは退職後の年金の切り替えを参考にしてください。
失業保険が出ない以上、次の収入が入るまでの生活費は、退職手当と貯金でまかなう前提になります。退職手当がいつ振り込まれるかの考え方は退職金はいつ・いくら振り込まれるかが参考になります(民間の制度が中心ですが、「受給に関する申告書」の出し忘れで税金が高くなる点は公務員の退職手当も同じ仕組みです)。
在職中の転職活動で気をつけること
民間企業への転職を考えている国家公務員には、民間にはない規制があります。国家公務員法の再就職等規制のうち、在職中の職員が「利害関係企業等」に対して求職活動をすることの規制(国家公務員法106条の3)です。
- 利害関係企業等とは:職員が職務として携わる事務の相手方のうち、許認可・補助金の交付・立入検査・行政指導・契約などの関係にある営利企業等を指します(内閣府 再就職等監視委員会の概要より)
- 禁止される行為:そうした企業に対し、離職後にその企業やその子法人へ再就職することを目的に、自分の情報を提供したり、地位に関する情報の提供を依頼したり、再就職を要求・約束したりすること
- 関係のない企業:自分の職務と利害関係のない企業への応募は、この規制の対象ではありません
担当業務によって「利害関係企業等」の範囲は変わるため、応募先が自分の職務と関わりがあるかもしれないと思ったら、応募の前に所属の人事担当に確認するのが安全です。地方公務員にも地方公務員法の退職管理の規定があり、退職後に元の職場へ働きかけることなどが規制されています。在職中の転職活動が職場に知られる経路そのものは、民間の場合を扱った在職中の転職活動は会社にバレるかも参考になります。
退職代行を使うなら弁護士型が前提になる理由
退職代行は運営主体によって、民間企業・労働組合・弁護士の3つのタイプに分かれます。民間の会社員なら3つとも選択肢になりますが、公務員の場合は事情が違います。
| タイプ | 公務員の退職で | 理由 |
|---|---|---|
| 民間企業型 | 向かない | 本人の意思を伝えることしかできず、退職願の提出や承認の手続きについて任命権者側とやり取り(交渉)をすると非弁行為になるおそれがある。公務員を対象外としている業者が多い |
| 労働組合型 | 向かないことが多い | 労働組合型の強みは労働組合法に基づく団体交渉だが、一般職の公務員には労働組合法が適用されない(地方公営企業の職員などを除く)。公務員を対象外としている業者が多い |
| 弁護士型 | 前提になる | 弁護士は代理人として任命権者側とやり取りでき、承認が進まない場合の対応や、未払いの手当などの請求まで扱える |
※ 2026年10月時点の一般的な整理です。各業者の対応範囲は公式サイトの記載で確認してください。
当サイトで比較している中では、弁護士法人ZENが公式サイトで「推奨プラン(55,000円・税込)」を「一般職に加え、公務員にも対応可能」、「専門プラン(77,000円・税込)」を「自衛隊・業務委託・会社役員などにも対応可能」と案内しています。成功報酬は、相手方が支払いを拒否して弁護士が交渉した場合に限り、回収額の25%+税が加算される仕組みです(2026年10月、公式サイトで確認)。
なお、弁護士に依頼しても、承認制という公務員の仕組み自体が変わるわけではありません。辞令が出るまでの間をどう扱うか(年次休暇の申請、出勤できない場合の対応)は、依頼の段階で弁護士とすり合わせておくと、あとで食い違いが起きにくくなります。3つのタイプの違いは退職代行の民間・労働組合・弁護士の違いで、非弁行為の線引きは退職代行は違法?非弁行為をわかりやすくで詳しく説明しています。
弁護士法人ガイア総合法律事務所(東京都港区)は、公務員の退職代行にも対応しています。ただし最も安い25,300円プランは公務員が対象外で、55,000円プランからになります。料金は退職の意思を伝えるだけの25,300円、退職後のトラブル対応まで含む55,000円、自衛隊員・業務委託・役員なども対象の77,000円の3プランです。未払い給与・残業代の請求は、回収できた場合に20〜30%の成功報酬がかかります(2026年10月8日に公式サイトで確認)。
弁護士法人ガイアに無料で相談する公務員は55,000円プランから※ 広告(PR)。料金と対象は公式サイトの記載です。自分の雇用形態がどのプランの対象になるかは、相談のときに確認してください。
よくある質問
公務員は退職願を出してから何日で辞められますか?
退職願を出したあと、承認前に出勤しなくてもいいですか?
公務員を辞めたら失業保険はもらえますか?
退職願は撤回できますか?
公務員でも退職代行は使えますか?
まとめ:辞令が出るまでが「在職中」、お金は退職前に確認
- 公務員の退職は書面での申し出→任命権者の承認→辞令の交付で成立する。人事院規則は「特に支障のない限り承認する」としている
- 民法の「2週間で終了」は当てはまらないと考え、辞令が出るまでは勤務を続けるか年次休暇の承認を得る
- 退職願は辞令の交付前なら原則として撤回できる(信義に反する特段の事情がある場合を除く)
- 失業保険は出ない。勤続が短い人には失業者の退職手当。共済の任意継続は1年以上の組合員期間が条件
- 国家公務員は職務上の利害関係企業への在職中の求職が規制される
- 退職代行を使うなら弁護士型。自衛官は自衛隊法40条で承認が保留され得るため、早めに相談する
辞めると決めたら、退職日から逆算して動き出す日を決めるところから始めると迷いません。退職代行の各社の違いを比べたい場合は退職代行おすすめ比較を参考にしてください。
- 人事院規則8-12(職員の任免)第51条 — 辞職の申出と承認
- 内閣「衆議院議員柿澤未途君提出公務員の雇用保険に関する質問に対する答弁書」(平成22年4月23日、内閣衆質174第379号) — 雇用保険の適用除外の理由、失業者の退職手当(国家公務員退職手当法10条、地方自治法204条2項と条例)
- 国家公務員共済組合連合会(KKR)「国家公務員を退職した場合、失業給付を受けることができますか」(2026年10月確認)
- 地方職員共済組合「退職後の医療(任意継続組合員制度)」、公立学校共済組合「任意継続組合員とは」(2026年10月確認)
- 最高裁判所第二小法廷 昭和34年6月26日判決 — 公務員の退職願の撤回
- 自衛隊法40条 — 退職の承認
- 内閣府 再就職等監視委員会「国家公務員法の再就職等規制の概要」、国家公務員法106条の3 — 利害関係企業等への求職の規制
- 弁護士法人ZEN 公式サイト — 料金プランと対応範囲(2026年10月確認)
- 本文は一般的な制度と裁判例の解説です。所属ごとの規則・条例で手続きが異なる場合があります。個別の事案は所属の人事担当、共済組合、弁護士にご相談ください
