ある会社の従業員が人事部長に退職願を手渡し、翌日に内容証明郵便で撤回を申し入れました。会社は撤回を認めず、争いは最高裁まで進みます。1987年(昭和62年)9月18日の最高裁判決(大隈鐵工所事件)は、人事部長に退職を承認する権限があるなら、人事部長が退職願を受け取った時点で会社の承諾があったと判断し、翌日の撤回は間に合わなかったと結論づけました。受け取られてから撤回までわずか1日です。

一方で、校長に退職願を出した約2時間後に撤回した教員のケース(白頭学院事件・大阪地裁平成9年8月29日判決)では、承諾の権限を持つ理事長の決裁前だったとして撤回が認められています。同じ「出した翌日・数時間後の撤回」でも、結論は正反対になり得るということです。この記事では、撤回できるかどうかを分ける3つのポイント(書面の中身・会社に届いたか・承諾権限者が承諾したか)と、強要や誤解によって出してしまった退職の意思表示を取り消せるケース、撤回を伝える具体的な手順を、民法の規定と裁判例をもとに整理します。退職届の書き方そのものは退職届の書き方にまとめています。

先に結論

退職願(「退職させてください」というお願い=合意解約の申込み)は、会社の承諾権限者の承諾があなたに届くまでは撤回できるのが原則です。ただし、人事部長など承諾の権限を持つ人が受け取った時点で承諾と扱われることがあり、撤回できる時間は思ったより短いことがあります。退職届(「退職します」という通告=辞職の意思表示)は、会社に届いた時点で原則として撤回できません。退職日の2週間前であっても同じです。

どちらの場合でも、会社が撤回に同意すれば働き続けることはできます。また、退職を強要された、懲戒解雇になると誤解させられた、反省の意を示すためだけに書かされた、といった事情があれば、強迫・詐欺・錯誤による取消し(民法95条・96条)や心裡留保による無効(民法93条)を主張できる余地があります。撤回したいと思ったら、その日のうちに、承諾権限のある人へ、記録の残る方法で伝えてください。結論は個別の事情で変わるため、会社が撤回を拒んでいる場合は弁護士への相談を検討してください。

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退職願と退職届:撤回のルールが違う理由

会社を辞める方法は、法律上は大きく2つに分かれます。会社と労働者が「辞める」ことに合意する合意解約(合意退職)と、労働者が一方的に労働契約を終わらせる辞職です。退職願と退職届は、このどちらの意思を表したものかで扱いが変わります。

項目退職願退職届
書面の意味 「退職させてください」というお願い 「退職します」という通告
法的な性質 合意解約の申込み(会社の承諾で成立) 辞職の意思表示(会社の承諾は不要)
いつ効力が生じるか 会社の承諾があなたに届いたとき 会社に届いたとき。期間の定めのない雇用なら、届いてから2週間で契約が終わる(民法627条1項)
撤回 承諾が届くまでは原則できる(会社に不測の損害を与えるなど、信義に反する特段の事情がある場合を除く) 届いた時点で原則できない
会社が受け取らない場合 承諾がないので合意退職は成立しない 受理の有無に関係なく、届いて2週間で終了

※ 2026年10月時点の民法の規定と、裁判例・行政の解説で示されている一般的な考え方。期間の定めのある雇用(契約社員など)は民法628条の「やむを得ない事由」の考え方が加わるため、契約期間中の退職を参照してください。

辞職の意思表示は、相手に届いた時点で効力を生じ(民法97条1項)、契約の解除の意思表示と同じく、一方的に撤回することはできないと考えられています(民法540条2項)。一方、合意解約の申込みは、相手が承諾するまでは契約が成立していないので、撤回の余地が残ります。撤回のしやすさが違うのは、「会社の承諾」を必要とするかどうかの違いです。

⚠ 題名が「退職届」でも「退職願」と扱われることがある(逆もある)

どちらにあたるかは、書面の題名ではなく、書かれている中身と、提出したときの状況で判断されます。「退職届」という題でも、上司に相談しながら渡した、会社の了承を前提とした文面だった、といった事情があれば合意解約の申込みとみる余地があります。裁判例では、労働者の退職の意思表示は、はっきり辞職と読み取れる場合でなければ、合意解約の申込みと解釈される傾向があるとされています。撤回を考えているなら、「退職届と書いたからもう無理」と決めつけないでください。

撤回できるのはいつまでか

ここがこの記事の中心です。撤回できるかどうかは「出してから何日以内か」ではなく、「いま、手続きのどの段階にあるか」で決まります。

退職の意思表示を撤回できる期間。退職願は会社の承諾権限者の承諾が届くまで撤回できる。退職届は会社に届いた時点で原則撤回できない。どちらも会社が同意すれば働き続けられる
分かれ目は「会社に届いたか」と「承諾権限のある人が承諾したか」。日数ではなく段階で判断する
✅ 「承諾権限者」は就業規則と職務権限規程で決まる
  • 就業規則や職務権限規程に「退職の承認は人事部長(または社長)が行う」といった定めがあれば、その人の承諾が会社の承諾になる
  • 定めがなくても、社内の実際の運用(誰の決裁で退職が確定してきたか)から判断される
  • 小さな会社では、社長が直接受け取った時点で承諾とされることが多い

撤回を伝える相手は、直属の上司だけでなく、この承諾権限者(人事部長・社長など)にも同時に届くようにします。

4つの質問で判定:あなたのケースは撤回できるか

上の段階を、自分のケースに当てはめるための判定表です。上から順に答えてください。

質問「はい」なら「いいえ」なら
Q1. 書面(またはメール・口頭の意思表示)は会社に届いた? Q2へ 撤回できる。届く前に「取り下げる」と連絡し、書面を回収する
Q2. 中身は「退職します」という一方的な通告だった? 辞職とみられやすく、一方的な撤回は原則できない → Q4へ 合意解約の申込み(退職願)とみられやすい → Q3へ
Q3. 承諾権限のある人が受け取った・決裁した・承諾を伝えてきた? 合意が成立している可能性が高い → Q4へ 撤回できる可能性が高い。今日中に承諾権限者へ書面で撤回を伝える
Q4. 退職を強要された・事実と違う説明で誤解させられた・本心でないことを会社も知っていた? 取消し・無効を主張できる余地がある。記録を集めて弁護士・労働局に相談 会社の同意を得て撤回する(合意で退職を取りやめる)交渉になる

※ 一般的な考え方を整理した目安です。実際の判断は書面の文言・提出時のやりとり・社内の権限規程などの個別事情で変わります。

Q2で迷う人は多いはずです。たとえば「一身上の都合により、令和8年10月31日をもって退職いたします」という定型文は、文言だけを見れば通告に近い表現ですが、上司との面談で退職日を相談したうえで出した、などの経緯があれば合意解約の申込みと評価される余地があります。文面だけで結論を出さず、提出前後のやりとり(面談のメモ・メール・チャット)を手元に集めておくことが、撤回でも取消しでも最初の一歩になります。

撤回の可否を分けた裁判例

撤回をめぐる裁判例は、ほとんどが「承諾があったのはいつか」「承諾した人に権限があったか」で結論が分かれています。代表的なものを並べました。

事件名(裁判所・日付)事案結論
大隈鐵工所事件(最高裁 昭和62年9月18日判決) 人事部長に退職願を提出し、翌日に内容証明郵便で撤回 撤回できない。人事部長に退職承認の決定権があれば、受理によって会社の即時承諾があったとされた
岡山電気軌道事件(岡山地裁 平成3年11月19日判決) 常務取締役に退職願を提出し、受理の翌日に撤回 撤回は有効。常務には単独で退職を承認する権限がなかったとされた
白頭学院事件(大阪地裁 平成9年8月29日判決) 教員が校長に退職願を提出し、約2時間後に撤回 撤回は有効。任命権者である理事長の決裁前で、学校側に不測の損害を与える事情もなかった

※ 判決の内容は、公開されている判例解説・判例データベースの要旨をもとにした概要です。

3つの裁判例に共通するのは、撤回までの時間の長さではなく、「受け取った人に承認の権限があったか」が結論を分けた点です。大隈鐵工所事件は1日、岡山電気軌道事件も1日、白頭学院事件は約2時間。時間だけ見れば大差はありません。逆にいえば、撤回したいと思ったときに、直属の上司経由で話を通そうとして時間を使うと、その間に権限者の決裁が済んでしまうおそれがあります。

撤回できなくても「取り消せる」3つのケース

会社の承諾がすでにあり、撤回が間に合わない場合でも、退職の意思表示そのものに問題があれば、民法の規定で効力を否定できることがあります。撤回が「気が変わった」ことを理由にするのに対し、こちらは「そもそも有効な意思表示ではなかった」と主張するものです。

ケース根拠典型的な場面裁判例
① 強迫 民法96条(取消し) 「辞めなければ懲戒解雇にする」「刑事告訴する」と根拠なく迫られ、恐怖から退職届を書いた 石見交通事件(松江地裁益田支部 昭和44年11月18日判決)で、強迫による退職の意思表示の取消しが認められた
② 錯誤・詐欺 民法95条(錯誤による取消し)・96条(詐欺) 解雇される理由がないのに「このままだと解雇になる」と誤信して退職に応じた 徳心学園(横浜高校)事件(横浜地裁 平成7年11月8日決定)、昭和電線電纜事件(横浜地裁川崎支部 平成16年5月28日判決)
③ 心裡留保 民法93条(相手が本心でないと知り、または知ることができたときは無効) 反省の気持ちを示すためだけに「退職願」を出すよう言われ、会社もそれを分かっていた 昭和女子大学事件(東京地裁 平成4年2月6日決定)

※ 2026年10月時点の民法の規定と、公開されている判例解説の要旨をもとにした整理です。2020年4月1日施行の改正民法で、錯誤の効果は「無効」から「取消し」に変わっています(上の錯誤の裁判例は改正前の「無効」の判断です)。

注意したいのは、どれも「本当にそういう事情があったか」をあなたの側が示す必要があるという点です。面談で何を言われたか、何時間続いたか、書面を書くよう求められたときの状況を、日付入りでメモに残し、録音やメール・チャットがあれば保存してください。取消権は、追認できるとき(強迫の状態を脱したときなど)から5年で時効により消える(民法126条)ため、時間がたつほど主張しにくくなるのは事実上も同じです。退職勧奨と違法な退職強要の境目は退職勧奨を受けたらで、パワハラが絡む場合の記録の取り方はパワハラで退職する前にやることで解説しています。

⚠ 「サインしてしまったら終わり」ではない、ただし「主張すれば戻れる」でもない

取消しや無効が認められれば、退職はなかったことになり、労働契約は続いていることになります。ただ、会社が争えば、最終的には労働審判や訴訟で判断されることになり、時間も労力もかかります。職場に戻ることを望むのか、退職は受け入れたうえで解決金や離職理由(会社都合扱い)を求めるのかで、取るべき手段は変わります。「何を取り戻したいか」を先に決めてから、専門家に相談してください。

撤回を伝える手順と文例

撤回は時間との勝負です。気持ちが固まったら、次の順番で動いてください。

  1. 提出した書面の控えと、提出時のやりとりを確認する

    題名・文面・日付・誰に渡したかを確認します。控えがなければ、覚えている範囲で文面をメモします。面談のメモや上司とのメール・チャットも保存しておきます。

  2. 承諾権限者を特定する

    就業規則や職務権限規程で、退職を承認するのが誰か(人事部長・社長など)を確認します。分からなければ、直属の上司と人事部の両方に伝えます。

  3. その日のうちに、記録の残る方法で撤回を伝える

    まずメールで承諾権限者・人事部・直属の上司に同時に送り、電話や対面でも伝えます。メールは送信日時が残るため、「いつ撤回したか」の証拠になります。

  4. 内容証明郵便でも送る(争いになりそうな場合)

    会社が撤回に難色を示している、承諾の時点について争いになりそうな場合は、同じ内容を内容証明郵便でも送ります。大隈鐵工所事件でも、撤回は内容証明郵便で行われていました。

  5. 会社の回答を書面で受け取る

    撤回を受け入れる、または合意で退職を取りやめると回答があったら、「退職の申し出を撤回し、引き続き雇用を継続する」ことを確認するメールや書面を残します。口頭だけで済ませないでください。

💡 撤回を伝えるメールの例

件名:退職願の撤回について(氏名)
人事部長 ◯◯様(cc:◯◯課長)
◯月◯日に◯◯課長へ提出いたしました退職願につきまして、本日をもって撤回いたします。引き続き勤務させていただきたく、お取り計らいのほどお願い申し上げます。ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
◯◯部 氏名

文面は短く、事実(何を・いつ・誰に出したか)と、撤回する意思をはっきり書きます。辞めたい理由がなくなった経緯を長く説明する必要はありません。反対に、会社を非難する内容や、条件を付ける内容(「◯◯してくれるなら撤回します」)は、撤回の意思があいまいになるので避けます。

会社に撤回を拒まれたら

撤回の期限を過ぎていた、あるいは会社が「承諾済み」と主張して撤回を認めない場合の選択肢は、次のとおりです。

状況現実的な選択肢相談先
承諾前だったはずなのに認めない 撤回した日時と、受け取った人に承認権限がなかったことを示す資料を集め、書面で撤回の有効性を主張する 弁護士、労働局の総合労働相談コーナー
承諾済みで撤回は間に合わない 会社に「合意で退職を取りやめたい」とお願いする。認めるかどうかは会社の判断 直属の上司・人事部
強要・誤解があった 取消し・無効を主張し、復職か、退職を前提とした解決(解決金・離職理由)かを選ぶ 弁護士、労働組合(団体交渉)、労働局のあっせん
撤回は諦めて退職する 有給休暇の消化・退職日・離職理由を確認し、次の準備に切り替える ハローワーク(離職理由の確認)

会社との交渉を他人に任せる場合、会社と交渉したり、撤回の有効性を法的に主張したりできるのは弁護士です。労働組合は団体交渉ができますが、民間の退職代行業者は会社と交渉することができません(非弁行為とは)。それぞれの対応範囲は民間・労働組合・弁護士の違いで比較しています。退職強要が背景にあり、退職そのものは受け入れる場合は、離職理由が失業保険の給付日数に影響するため、会社都合退職にできるケースも確認しておいてください。

退職代行を使ったあとに撤回したくなったら

退職代行を使うと、代行業者や弁護士があなたの代わりに「退職します」という意思を会社に伝えます。多くの場合は辞職の意思表示として伝えられるため、会社に連絡が届いた時点で、一方的な撤回は難しくなると考えてください。

依頼してから会社に連絡が入るまでの流れは退職代行の流れで確認できます。迷いが残っているうちは依頼せず、退職を言い出せないときの対処法や辞めさせてくれない会社への対応で、ほかの選択肢と比べてから決めても遅くはありません。

💡 「撤回したい」と思わないための、出す前のチェック
  • 辞めたい理由は、異動・休職・働き方の変更で解決できないか
  • 次の収入のめど(転職先・失業保険・貯金)を確認したか
  • 迷いがあるなら、まず退職願(お願い)の形で相談ベースにしているか
  • 勢いで書いた書面を、一晩おいてから出しているか

伝える時期の考え方は退職を伝えるタイミング、関係をこじらせない伝え方は円満退職のコツにまとめています。

よくある質問

退職届を出した翌日なら撤回できますか?
日数ではなく、書面の性質と会社の承諾の有無で決まります。「退職します」という辞職の意思表示なら、会社に届いた時点で原則として撤回できません。「退職させてください」という合意解約の申込みなら、承諾権限のある人の承諾が届くまでは撤回できるのが原則です。ただし、人事部長など承認権限のある人が受け取った時点で承諾とされた裁判例もあり、翌日でも間に合わないことがあります。
直属の上司が退職願を受け取っただけなら、撤回は間に合いますか?
上司に退職を承認する権限がなければ、まだ会社の承諾はないと考えられ、撤回できる可能性が高い段階です。常務取締役の受理の翌日の撤回が有効とされた裁判例もあります。ただし、その間に人事部や社長の決裁が済むと承諾が成立するため、撤回は承諾権限者にも同時に、記録の残る方法で、すぐに伝えてください。
会社が撤回を認めてくれたら、元どおり働けますか?
会社が同意すれば、退職は取りやめになり、働き続けることができます。後で「撤回は認めていない」と言われないよう、退職の申し出を撤回して雇用を継続することを確認するメールや書面を残しておきます。後任の採用や異動がすでに決まっている場合は、配置などの条件が変わることもあります。
辞めないと懲戒解雇にすると言われて退職届を書きました。取り消せますか?
懲戒解雇の理由がないのにそう告げられて退職届を書いた場合は、強迫(民法96条)や錯誤(民法95条)を理由に取り消せる余地があります。懲戒解雇や刑事告訴をほのめかして退職届を出させたことが強迫にあたるとされた裁判例や、解雇されると誤信して退職に応じたことが錯誤にあたるとされた裁判例があります。面談の内容を記録し、早めに弁護士や労働局に相談してください。
退職代行に依頼したあと、やっぱり辞めたくなくなりました。
会社に連絡が入る前なら、依頼先に連絡して取りやめられることがあります(返金の扱いは各社の規約によります)。会社に退職の意思が伝わったあとは、一方的な撤回は難しく、会社の同意を得て退職を取りやめることになります。民間の退職代行業者は会社と交渉できないため、撤回の交渉を任せたい場合は弁護士に相談します。

まとめ:撤回は「誰に・いつ・記録で」

撤回を諦めて退職に進む場合は、退職後の手続きの順番を先に確認しておくと、保険や年金の切り替えで慌てずに済みます。

📚 参考情報・データの出典
  • 民法 93条(心裡留保)・95条(錯誤)・96条(詐欺又は強迫)・97条(意思表示の効力発生時期)・126条(取消権の期間の制限)・540条(解除権の行使)・627条・628条(雇用の解約の申入れ)
  • 法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」— 2020年4月1日施行、錯誤の効果の変更
  • 最高裁判所第三小法廷 昭和62年9月18日判決(大隈鐵工所事件)— 裁判所「裁判例検索」、労働判例504号6頁
  • 岡山地裁 平成3年11月19日判決(岡山電気軌道事件)、大阪地裁 平成9年8月29日判決(白頭学院事件)— 公開されている判例解説の要旨による
  • 松江地裁益田支部 昭和44年11月18日判決(石見交通事件)、横浜地裁 平成7年11月8日決定(徳心学園事件)、横浜地裁川崎支部 平成16年5月28日判決(昭和電線電纜事件)、東京地裁 平成4年2月6日決定(昭和女子大学事件)— 公開されている判例解説の要旨による
  • 鹿児島労働局「よくあるご質問」Q5(退職願を受け取ってもらえない場合の退職)
  • 厚生労働省「総合労働相談コーナー」「個別労働紛争解決制度(助言・指導、あっせん)」
  • 弁護士法72条、労働組合法7条 — 非弁行為の禁止、団体交渉拒否の禁止
  • 本文は一般的な制度と裁判例の解説です。個別の事案の見通しは、弁護士・労働局にご相談ください