再就職手当は「失業保険をもらい切らずに早く就職した人」に残りの一部をまとめて払う制度です。厚生労働省のリーフレットでは、支給額は基本手当日額 × 支給残日数 × 60%または70%。所定給付日数を3分の2以上残して就職すれば70%、3分の1以上残して就職すれば60%と定められています。

ただ、この「3分の2」「3分の1」は残日数で書かれているため、実際に動く側からは使いにくい。知りたいのは「いつまでに就職日を置けば70%なのか」という日付のほうです。この記事では公式の要件を押さえたうえで、そこを逆算した表を作りました。

先に結論

計算式は基本手当日額 × 支給残日数 × 60%(または70%)。所定給付日数を3分の2以上残せば70%、3分の1以上残せば60%で、3分の1を切ると1円も出ません。基本手当日額には上限があり、2026年9月時点では離職時60歳未満 6,745円・60歳以上65歳未満 5,454円です(令和9年7月31日までの額)。

期限の感覚で言うと、所定給付日数90日・給付制限なしの人が70%を取れるのは、受給資格決定日からおよそ38日目まで。ハローワークで手続きしてから5週間ちょっとで内定を決める必要があります。給付制限がある自己都合の人は、給付制限中に就職が決まればほぼ満額の70%になる代わりに、待期満了後1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であることが条件です。申請は就職した日の翌日から1か月以内。

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再就職手当の計算式と、金額を決める3つの数字

まず制度の性格をはっきりさせておきます。再就職手当は失業保険の前借りではなく、早く決めた人へのボーナスです。就職すれば基本手当はそこで止まりますが、止まった分のうち一定割合をまとめて受け取れる、という設計になっています。

✅ 再就職手当の計算式(厚生労働省リーフレット)
  • 基本手当日額 × 支給残日数 × 60%または70%(1円未満は切り捨て)
  • 所定給付日数の3分の2以上を残して就職 → 70%
  • 所定給付日数の3分の1以上を残して就職 → 60%
  • 3分の1を切ったら → 支給なし

金額を決めているのは3つの数字だけです。①基本手当日額 ②支給残日数 ③支給率。このうち自分で動かせるのは②だけで、②が③も決めます。つまり「就職日をいつにするか」が金額のほぼすべてということになります。

①の基本手当日額は、離職前6か月の賃金から計算される賃金日額に、年齢と賃金水準に応じた給付率(おおむね50〜80%)を掛けたものです。自分の額を知らない段階では計算そのものが始まらないので、先に概算を出しておくと話が早くなります。日額と所定給付日数の考え方は失業保険はいつからもらえるかで、会社都合と自己都合で日数がどれだけ変わるかは会社都合退職と自己都合退職の違いで確認できます。

②の支給残日数は、就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで残っている日数です。「認定を受けたうえで」という条件が入っている点は要注意で、就職が決まっても認定日を飛ばすと残日数が確定しません。リーフレットにも「必ず就職日の前日までの失業の認定を受けてください」と注記があります。

⚠ 延長給付の日数は残日数に入らない

リーフレットには「延長給付の支給残日数については再就職手当に係る支給残日数としてはみなされません」と明記されています。訓練延長給付などで日数が伸びても、その伸びた分は再就職手当の計算には使えません。訓練延長給付の仕組みは職業訓練と失業保険にまとめています。

支給要件は8つ。1つでも欠けると出ない

厚生労働省のリーフレットは、次の8つを「下記のすべての要件を満たす必要があります」として挙げています。表現をそのまま残しつつ、実務上どこで引っかかりやすいかを添えます。

#要件引っかかりやすいところ
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始したこと 待期中に働いて失業状態でなかった日は待期に含まれない
② 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること ここが金額そのものを決める。認定を受け忘れない
③ 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと グループ会社・取引先への転職は対象外になることがある
④ 給付制限がある人は、求職申込みをしてから待期満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したこと 自己都合の人が最もつまずく。知人紹介・直接応募は対象外の期間がある
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること 更新が見込まれない有期の派遣就業などは該当しない
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること 週の所定労働時間が短い働き方は要確認
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと 前回の転職で受け取っていると使えない
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと 在職中に内定が出ていた場合は対象外

⑧は見落とされがちです。在職中に転職活動をして内定を取り、辞めてからハローワークに行くという動き方だと、要件⑧に引っかかって再就職手当は出ません。在職中の活動そのものは何の問題もありませんが、再就職手当だけは狙えない、という整理になります(在職中の活動が会社に伝わる経路は在職中の転職活動は会社にバレるかにまとめています)。なお、会社員に戻らずに個人で開業する場合も、待期満了後の事業開始なら再就職手当の対象です。開業日の決め方と、代わりに使える最長3年の受給期間の特例は退職してフリーランスになるならで整理しています。

逆に言えば、再就職手当を取りにいくなら「先に辞めて、求職申込みをしてから動く」順番が前提になります。そのぶん無収入の期間を抱えるので、生活費の設計は先に済ませてください。必要額の出し方は退職前に貯金はいくら必要かで逆算しています。

70%を取れるのは「何日目まで」か(逆算表)

ここからがこの記事の本題です。公式の表は「所定給付日数90日なら残日数60日以上で70%」という書き方ですが、これを受給資格決定日から数えて何日目までに就職日を置けばいいかに直します。

考え方は単純です。待期は受給資格決定日を含めて7日なので、基本手当の対象になるのは8日目から。就職日をD日目とすると、支給されたのはD−8日分で、残日数は所定給付日数 −(D−8)になります。リーフレットの計算例でも、所定270日の人が50日目に就職した場合の残日数は228日(=270−42)とされており、この式と一致します。

所定給付日数70%(残日数)70%の期限
受給資格決定日から
60%(残日数)60%の期限
受給資格決定日から
90日60日以上38日目まで(約5週間半)30日以上68日目まで(約10週間)
120日80日以上48日目まで(約7週間)40日以上88日目まで(約12週間半)
150日100日以上58日目まで(約8週間半)50日以上108日目まで(約15週間半)
180日120日以上68日目まで(約10週間)60日以上128日目まで(約18週間)
210日140日以上78日目まで(約11週間)70日以上148日目まで(約21週間)
240日160日以上88日目まで(約12週間半)80日以上168日目まで(24週間)
270日180日以上98日目まで(14週間)90日以上188日目まで(約27週間)
330日220日以上118日目まで(約17週間)110日以上228日目まで(約32週間半)

※ 給付制限がない人(倒産・解雇等)を前提に、受給資格決定日を1日目、待期7日のあと認定日ごとに基本手当を受給し続けた場合の目安として算出。実際の支給残日数は認定日ごとに確定するため、日付はハローワークの受給資格者証で確認してください。

この表の使いどころは、「いつまでに内定を取るか」ではなく「いつまでに入社日を置くか」という点です。判定に使われるのは内定日ではなく就職日なので、内定から入社まで1か月空くなら、その1か月ぶん手前で決めなければ間に合いません。

✅ 90日の人が70%を取るための逆算
  • 就職日の期限:受給資格決定日から38日目
  • 入社まで2週間かかるなら、内定は24日目までに
  • 応募から内定まで3〜4週間かかるなら、求職申込みと同じ週に応募を始める必要がある
  • つまり「離職票が届いてから考える」では、70%はほぼ届かない

離職票の到着が遅れると、そもそも受給資格決定日が後ろにずれます。ずれた分だけ全体が後ろへ動くので70%の期限も後ろへ動きますが、そのあいだ無収入の期間は伸びます。会社が離職票を出してくれないときの動き方は離職票が届かないときにまとめました。

もりそん
相談を受けていて一番多いのが「もらえると思っていたら残日数が足りなかった」という話です。金額の計算より先に、自分の期限が何日目なのかを紙に書く。これだけで判断の質がかなり変わります。
運営者・もりそん

給付制限がある人は別ルール

自己都合で辞めた場合は、待期7日のあとに給付制限(基本手当が支給されない期間)が入ります。ここが再就職手当では有利にも不利にも働きます。

有利な点:給付制限中に決まれば残日数が減らない

給付制限期間中は基本手当が支給されないため、支給残日数は所定給付日数のまま減りません。つまりこの期間に就職すれば、残日数は満額=自動的に70%です。リーフレットの計算例も、基本手当日額4,000円・所定給付日数90日の人が給付制限期間中に就職した場合を「支給残日数90日・給付率70%・4,000円×90日×70%=252,000円」としています。

不利な点:待期満了後1か月は「紹介ルート」限定

その代わり、要件④として求職申込みをしてから待期満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したことが求められます。リーフレットには「給付制限がない方は、待期期間経過後であれば、就職の経路は問いません(知人の紹介、新聞広告等により就職した場合でも受給の対象となります)」とあるので、この制約は給付制限がある人だけのものです。

⚠ 教育訓練で給付制限が解除された場合も制約は残る

リーフレットの注記には「教育訓練を受けたこと等により給付制限が解除された場合も、待期期間満了後1か月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであることが必要です」とあります。給付制限が消えても、就職経路の条件までは消えません。給付制限の解除そのものの仕組みは職業訓練と失業保険で解説しています。

ここでいう「職業紹介事業者」には、厚生労働大臣の許可を受けた民間の有料職業紹介事業者、つまり一般的な転職エージェントが含まれます。自己都合で辞めた直後の1か月に自力で応募して決めると要件④に触れる可能性があるため、この期間だけはハローワークかエージェント経由に寄せておくのが安全です。求人サイトからの直接応募が対象になるかは経路の扱いで変わるので、迷ったら申込み前にハローワークの給付窓口で確認してください。

給付制限が明けたあとは、支給が始まった日を1日目として、所定給付日数の3分の1+1日目までが70%の期限になります。所定90日なら支給開始から31日目、270日なら91日目が目安です。

金額シミュレーションと上限額

実際にいくらになるのかを、リーフレットの計算例と同じ形で並べます。基本手当日額4,000円を基準にすると、次のようになります。

ケース支給残日数支給率再就職手当
所定90日・給付制限中に就職90日70%252,000円
所定270日・受給資格決定日から50日目に就職228日70%638,400円
所定270日・受給資格決定日から100日目に就職178日60%427,200円
所定90日・残59日で就職(3分の2をわずかに下回る)59日60%141,600円
所定90日・残29日で就職(3分の1未満)29日—0円

※ 上3つは厚生労働省リーフレットの計算例そのまま。下2つは同じ式(基本手当日額4,000円)で当てはめた参考値です。

4行目と3行目を見比べると、境目の残酷さがわかります。所定90日で残60日なら70%(168,000円)ですが、1日ずれて残59日になると60%(141,600円)。たった1日で26,400円動きます。同じく5行目のように3分の1を切ると、29日分の権利は残っていても再就職手当としては1円も出ません。

⚠ 基本手当日額には上限がある

再就職手当の計算に使う基本手当日額には上限が設けられています。2026年9月時点の額は離職時の年齢が60歳未満で6,745円、60歳以上65歳未満で5,454円(令和9年7月31日までの額)。毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額により改定されます。前職の給与が高くても、この上限を超えた分は計算に反映されません。

なお再就職手当は雇用保険の給付なので所得税・住民税はかかりません。確定申告で収入に含める必要もない扱いです。年の途中で辞めた人の申告まわりは退職後の確定申告は必要かに整理しています。

「もらわないほうがいい」は成り立つのか

検索すると「再就職手当はもらわないほうがいい」という言い方を見かけます。基本手当を最後までもらえば100%なのに、早く就職すると70%に目減りするから損だ、という理屈です。数字で確かめます。

基本手当日額4,000円・所定給付日数90日・給付制限なしの人で比べます。

動き方雇用保険から受け取る額その間の給与合計(90日時点)
38日目に就職(残60日・70%) 既受給30日分120,000円+再就職手当168,000円=288,000円 約2か月分 288,000円+約2か月分の給与
90日使い切ってから就職 360,000円 0円 360,000円

雇用保険から出る額だけを見れば、粘ったほうが72,000円多い。ところがそれは2か月分の給与を捨てて買った72,000円です。基本手当日額は賃金日額のおおむね50〜80%に設定されているので、同水準の仕事に就く限り給与のほうが常に基本手当より大きい。したがって「金額のためにもらい切る」という判断は、ふつうは成立しません。

そのうえで、急がないほうがいい場合も確かにあります。ただしそれは再就職手当が損だからではなく、別の理由です。

言い換えると、判断すべきは「もらうかどうか」ではなく「その求人に1年以上いられるか」です。再就職手当のために続かない会社を選ぶと、3番目の理由でそのまま損に転びます。焦って決めたときの見え方は転職先が決まっていない状態で辞めるリスクでも触れています。

6か月後の第2ラウンド:就業促進定着手当

再就職手当には続きがあります。厚生労働省の案内では、再就職手当を受給した人が再就職先に6か月以上雇用され、その6か月間の賃金が離職前の賃金より低い場合に、就業促進定着手当を受けられるとされています。「給料は下がるけど早く決めたい」という転職で、下がった分の一部を埋める制度です。

✅ 就業促進定着手当のしくみ
  • 計算式:(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間に支払われた賃金の1日分の額)× その6か月間の賃金の支払いの基礎となった日数
  • 上限:基本手当日額 × 基本手当の支給残日数 × 20%(基本手当日額の上限は再就職手当と同じ6,745円/5,454円)
  • 前提:再就職手当を受けていること、同じ事業主に6か月以上雇用されていること、賃金が下がっていること

上限の掛け率は以前40%でしたが、現在の案内では20%です。改正前の数字を載せている解説がまだ残っているので、金額を計算するときは必ず最新のハローワーク案内で確認してください。

実務上のポイントは「6か月きっちり働かないと1円も出ない」ことです。再就職手当を受け取って3か月で辞めると、就業促進定着手当は受けられないうえ、前章のとおり基本手当の残日数も目減りした状態になります。再就職手当と就業促進定着手当は、セットで「6か月続ける」ことが前提の設計だと考えたほうが判断を間違えません。

申請の手順と期限(就職日の翌日から1か月)

再就職手当は自動では振り込まれません。自分で申請します。申請してから入金までは1か月半〜2か月程度かかる(ハローワーク札幌の案内)ので、就職直後の生活費には当てにしないでおくのが安全です。

  1. 内定が出たら、就職日の前日までにハローワークへ報告する

    「就職が決まった」と窓口に伝えると、再就職手当支給申請書が渡されます。このとき就職日の前日までの失業の認定を受けてください。ここを飛ばすと支給残日数が確定しません。

  2. 申請書の事業主記入欄を、就職先に書いてもらう

    雇用年月日・雇用期間・週の所定労働時間などを記入してもらいます。要件⑤(1年を超えて勤務することが確実)を判断する材料になる欄なので、入社直後に依頼するのがいちばん早い。

  3. 就職した日の翌日から1か月以内に提出する

    リーフレットには「再就職手当の支給申請書は、就職した日の翌日から1か月以内に本人、代理の方、又は郵送によりご提出ください」とあります。郵送でも代理人でも可なので、入社して忙しくても出せます。

  4. 審査を待ち、支給決定通知を受け取る

    ハローワークが要件を確認したうえで支給が決まります。手続き方法の詳細は、ハローワークから配布される「受給資格者のしおり」に記載があります。

1か月という期限は短く感じますが、入社直後は手続きが多い時期でもあります。初出勤の週に事業主記入欄を依頼するところまでを1セットにしておくと取りこぼしません。もし1か月を過ぎてしまった場合は、そのまま諦めずにハローワークの給付窓口へ相談してください。取り扱いは個別の事情によって変わります。

失業保険以外の退職後手続き(健康保険・年金・住民税)の順番は退職後の手続き完全ガイドに、保険の選び方は任意継続と国保はどっちが得かにまとめています。

もらえないパターン5つ

1. 在職中にもう内定が出ていた

要件⑧のとおり、受給資格決定(求職申込み)より前から採用が内定していた事業主に雇われた場合は対象外です。在職中に決めてから辞めるルートは、再就職手当とは相性が悪いと割り切ってください。

2. 前の会社やそのグループに戻った

要件③は、前の事業主だけでなく資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがある事業主も除いています。取引先への転職が該当するかは個別判断なので、内定前に窓口へ確認するのが安全です。

3. 自己都合の最初の1か月に、自力で決めた

要件④です。給付制限がある人は、待期満了後1か月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職でなければなりません。この期間だけ経路を選ぶ、という意識があるかどうかで結果が変わります。

4. 1年を超えて働く見込みがない契約だった

要件⑤です。リーフレットは、更新に一定の目標達成が条件づけられている場合や、雇用期間が定められ更新が見込まれない派遣就業を、該当しない例として挙げています。契約形態は内定承諾の前に確認してください。有期契約そのものの辞め方は有期雇用の退職に別途まとめています。

5. 過去3年以内に受け取っていた

要件⑦です。短い周期で転職を重ねている場合、前回の受給が効いて今回は対象外になることがあります。受給歴は雇用保険の記録に残っているので、自己申告の有無にかかわらず判定されます。

よくある質問

再就職手当はいつ振り込まれますか?
申請書を出したあと、ハローワークが支給・不支給を決めるための調査に、おおむね1か月かかります。ハローワーク札幌の案内では、申請書を提出してから入金されるまでは1か月半〜2か月程度とされています。管轄や時期で差があるので、申請時に窓口で目安を確認してください。手続きの詳細はハローワークから配布される「受給資格者のしおり」に記載があります。
アルバイトやパートで就職した場合も対象になりますか?
雇用形態そのものではなく要件で判断されます。原則として雇用保険の被保険者になること(要件⑥)と、1年を超えて勤務することが確実であること(要件⑤)を満たす必要があります。短時間勤務で雇用保険に入らない働き方や、更新が見込まれない短期契約は該当しないことがあります。
自分で事業を始めた場合ももらえますか?
厚生労働省のリーフレットは、待期期間満了後に「就職、又は事業を開始したこと」を要件としており、事業開始も対象に含めています。ただし給付制限がある場合は、自営の開始も待期期間満了後1か月の期間を経過してからが対象になると注記されています。開業の実態を確認する書類が必要になるため、事前に窓口で必要書類を確認してください。
残日数が3分の1を少し下回りました。何ももらえませんか?
再就職手当としては支給されません。ただし雇用保険には常用就職支度手当など別の就職促進給付があり、障害があるなど就職が困難な人を対象に要件が定められています。自分が対象になるかはハローワークの給付窓口で確認してください。
再就職手当をもらった後に退職したらどうなりますか?
リーフレットには「再就職手当支給後に万一離職され、失業状態となった場合は、再就職手当分を除く残日数分を受給できる可能性がございますので、まずはハローワークにご相談下さい」と記載があります。まとめて受け取った分は差し引かれる前提なので、受給後すぐの離職は残日数の面で不利になります。
再就職手当に税金はかかりますか?
雇用保険の給付は非課税の扱いで、所得税・住民税はかかりません。確定申告で収入に含める必要もありません。年の途中で辞めた人の申告の要否は退職後の確定申告の記事で整理しています。

まとめ:金額を決めるのは「就職日をいつにするか」

自分の期限が何日目なのかは、受給資格者証と上の逆算表を突き合わせれば5分で出ます。そこが決まれば、あとは応募の本数を期限から逆算するだけです。

📚 参考情報・データの出典
  • ハローワーク札幌「再就職手当の支給は」(申請から入金までの期間、2026年10月8日確認)
  • 厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)「再就職手当のご案内」リーフレット(LL080801保02) — 支給要件8項目・支給率70%/60%の基準・所定給付日数別の残日数表・基本手当日額の上限(60歳未満6,745円、60歳以上65歳未満5,454円。令和9年7月31日までの額)・計算例・申請期限(就職した日の翌日から1か月以内)・延長給付の取り扱い
  • 厚生労働省「就職促進給付について」 — 再就職手当・就業促進定着手当の位置づけ
  • ハローワークインターネットサービス「基本手当以外の給付」 — 就業促進定着手当の計算式および上限(基本手当日額×支給残日数×20%)

※ 本記事の金額・要件は2026年9月時点の公開情報にもとづく整理です。制度は改正されることがあり、また個別の受給可否はハローワークが判断します。ご自身のケースについては管轄のハローワーク給付窓口でご確認ください。