失業保険(雇用保険の基本手当)は、ハローワークに一度申し込めば自動で振り込まれるものではありません。原則として4週間に1回の「失業認定日」にハローワークへ行き、その間に仕事を探していたことを申告して、認定を受けた日数分だけが支給されます。認定日に必要なのは、前回の認定日から今回の認定日の前日までに原則2回以上の求職活動実績です。

ここでつまずくと、その期間の手当は支給されません。ハローワークの案内には「必要な求職活動実績の回数が不足する場合は、認定日に来所されても基本手当の支給を受けることができません」とはっきり書かれています。認定日に行けなかった場合も、理由によっては前回の認定日からの期間がまるごと不認定になります。基本手当日額が5,000円なら、1回の不認定で約14万円(28日分)の支給がその時点で受けられなくなる計算です。

この記事では、厚生労働省と各地のハローワークの公開資料をもとに、認定日当日の流れ、求職活動実績になる活動とならない活動、28日の認定期間のどこに実績を置けば安全か、認定日に行けないときの変更手続きまでを、2026年10月時点の情報で整理しました。

先に結論

認定日には、前回の認定日から今回の認定日の前日までに求職活動実績が原則2回以上必要です。実績になるのは求人への応募、ハローワークでの職業相談、許可・届出のある民間の職業紹介事業者(転職エージェントなど)での職業相談、セミナーの受講など。求人を見ただけ、サイトに登録しただけでは実績になりません。安全なのは1〜2週目に1回、3週目までに2回目を終わらせ、4週目は予備にする置き方です。認定日に行けないときは、わかった時点でハローワークに電話し、就職・面接・病気などの証明書類を用意します。認められれば、次の認定日の前日までに来所して認定を受けられます。最終的な判断は管轄のハローワークが行うため、迷ったら事前に窓口で確認してください。

職業相談を実績に数えられるエージェント(type転職エージェント)公式サイトへ →PR・面談は無料・首都圏・23〜35歳向け。実績になるかの最終判断はハローワークが行います

type転職エージェントの公式サイト(2026年9月時点の画面)
画像出典: type転職エージェント公式サイト(2026年9月確認)
type転職エージェントのサービス概要。一都三県に強い・利用は無料

1回の認定でいくら入るかを先に出しておく

認定日1回分(28日)の支給額は、基本手当日額×28日です。日額がわかると、不認定のときに何を失うかも具体的になります。

失業認定日とは:4週間ごとの「確認の日」

雇用保険の基本手当は、「失業の状態にあった日」についてだけ支給されます。その「失業の状態だったか」をハローワークが確かめる日が失業認定日です。就職しようとする意思と能力があり、実際に仕事を探しているのに就職できていない、という状態を、申告書と求職活動の記録で確認します。

流れを時系列にすると次のようになります。最初の申込みから初回の認定日まで、そこから先は4週間ごとの繰り返しです。

  1. 求職の申込みと受給資格の決定

    離職票を持ってハローワークで手続きします。この日を「受給資格決定日」といい、ここから7日間の待期期間が始まります。離職票が手元にない場合は離職票が届かないときの対処を先に確認してください。

  2. 雇用保険受給者初回説明会

    受給資格者のしおりと失業認定申告書を受け取り、初回の認定日が指定されます。説明会への参加は求職活動実績として扱われることがあります(初回の認定対象期間の扱いは管轄のハローワークで確認してください)。

  3. 初回の失業認定日

    受給資格決定日からおおむね4週間後です。待期の7日間が確認され、会社都合など給付制限がない人は、ここから支給が始まります。

  4. 2回目以降の失業認定日(4週間ごと)

    前回の認定日の翌日から今回の認定日の前日まで(原則28日)が「認定対象期間」です。この期間の求職活動実績を申告し、認定された日数分が振り込まれます。所定給付日数を受け終わるか、就職するまで続きます。

自己都合で辞めた人には、待期の7日間のあとに給付制限があります。2025年4月以降に離職した人は原則1か月(過去5年以内に正当な理由のない自己都合退職を繰り返している場合などは3か月)です。給付制限期間中の認定の扱いや、受給開始までの日数は失業保険はいつからもらえるかで、カレンダー付きで説明しています。

認定日当日の流れと持ち物

認定日の手続きそのものは、混雑していなければ数十分程度で終わるのが一般的です。来所する時間帯は受給資格者証などに指定されていることが多いので、その時間に合わせて行きます。

持ち物ポイント
失業認定申告書前回の認定日に渡された用紙。家で記入してから行くと窓口で慌てない
雇用保険受給資格者証マイナンバーカードで本人確認をする手続きを選んだ人は、受給資格者証ではなく「受給資格通知」が交付され、毎回の持参が不要になる場合がある
求職活動の内容がわかるメモ応募先の会社名・日付・応募方法、相談した機関名・担当者名など。申告内容は後日確認されることがある
(該当する人)証明書類認定日を変更した場合の面接証明書・採用証明書・診断書など

窓口では申告書を提出し、内容に問題がなければ認定を受けて、次回の認定日が示されます。基本手当は認定日からおおむね1週間程度で指定口座に振り込まれるのが一般的です(金融機関や時期によって前後します)。最初の振込までの生活費の目安は退職前に貯金はいくら必要かで逆算しています。

求職活動実績は何回必要か

回数は「認定対象期間」ごとに数えます。原則と例外を表にまとめました。

ケース必要な実績
原則(2回目以降の認定日)前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上
最初の認定日(給付制限がない人)1回以上
給付制限がある人の、制限明け最初の認定日待期満了の翌日から、制限明け最初の認定日の前日までに2回以上(制限が3か月の人は3回以上とする案内もある)
認定対象期間が14日未満1回以上
就職が困難な人(障害者など)1回以上
公共職業訓練の受講中・応募の採否待ちの期間不要とされる場合がある

※ ハローワーク旭川「失業の認定に必要な求職活動実績」、神奈川労働局・兵庫労働局の受給者向け資料(2026年10月確認)をもとに整理。地域の資料により書きぶりが異なる部分があるため、受給資格者のしおりと管轄のハローワークで確認してください。

給付制限の回数は「古い資料」に注意

給付制限は2025年4月に原則2か月から1か月へ短くなりました。ネット上には「給付制限中は3回」など改正前の前提で書かれた解説も残っています。自分の給付制限が何か月か、制限明けの認定日までに何回必要かは、初回説明会で渡されるしおりで確認するのが確実です。

実績になる活動・ならない活動

求職活動実績は「何をしたか」で判断されます。ハローワークの案内で認められる例とされているものと、認められないとされているものを並べました。

活動実績に申告で押さえること
求人への応募(ハローワーク以外の求人を含む)なる会社名・応募日・応募方法・結果。応募は1回で足りる扱いとする地域もある
ハローワークでの職業相談・職業紹介なる窓口で相談した日。受給資格者証などに記録されることが多い
ハローワーク等のセミナー・講習の受講なるセミナー名と日付
許可・届出のある民間職業紹介事業者や派遣会社での職業相談・職業紹介なる事業者名と相談日。許可番号がある事業者かを会社概要で確認
公的機関・自治体・求人情報提供会社などの職業相談やセミナー、個別相談ができる企業説明会なる主催者名と日付
再就職に役立つ国家試験・検定の受験なる試験名と受験日
求人サイト・新聞・ハローワークで求人を見ただけならない検索・閲覧は回数に入らない
転職サイトへの登録だけならない登録後に応募や相談をして初めて実績になる
知人に紹介を頼んだだけならない―

※ ハローワーク旭川の案内の分類にもとづく。実際の扱いは管轄のハローワークの判断によります。

民間の転職エージェントでの面談が実績になるのは、その会社が職業安定法にもとづく許可・届出のある職業紹介事業者として職業相談をした場合です。許可を受けた事業者は「厚生労働大臣許可 13-ユ-◯◯◯◯◯◯」のような番号を会社概要に載せています。たとえば、type転職エージェントを運営する株式会社キャリアデザインセンターは、会社概要に人材紹介事業の許可番号「13-ユ-040429」を掲載しています(2026年10月確認)。

反対に、職業紹介の許可を持たないキャリアコーチングや、求人を紹介しない有料の転職相談は、実績として扱われない可能性があります。迷うサービスは、申告する前にハローワークの窓口で「この面談は実績になりますか」と確認してください。

28日の認定期間に実績を置く逆算表

「2回」と聞くと少なく感じますが、実際に不足するのは最後の週にまとめて済ませようとして、予定が崩れたときです。応募先の都合で面談が延びた、体調を崩した、セミナーが満席だった。こうした事情は理由として認められないことがほとんどです。おすすめは、1回目と2回目を別の週に置き、最後の週を丸ごと予備にしておく方法です。

認定期間やること理由
1日目(前回の認定日の翌日)次回の認定日をカレンダーに入れ、実績の予定を2つ決めるこの期間の実績は、前回の認定日の当日の活動を含めない数え方が一般的
1〜2週目実績1回目(エージェントの面談、ハローワークの職業相談など)予約制の面談は日程が動きやすいので、早めに置く
3週目実績2回目(応募、セミナーなど)ここで2回そろえば、4週目に何があっても不足しない
4週目予備。足りないときだけ応募・相談を追加。申告書を記入認定日の前日までの活動しか数えられない
認定日申告書と受給資格者証を持って来所認定日当日の活動は、次の期間の実績として扱われる

手段ごとの「確実さ」にも差があります。予約が要るか、1日で終わるか、証拠が残るかで比べると次のとおりです。

手段予約所要時間の目安向いている使い方
ハローワークの職業相談不要なことが多い30分〜(待ち時間による)確実に1回を作りたいとき。認定日のついでにする人も多いが、当日の分は次の期間に数えられる
転職エージェントの面談必要オンラインで60分前後求人の紹介も受けたいとき。1〜2週目に置く
求人への応募不要書類の準備しだい応募したい求人があるとき。応募は1回で足りる扱いの地域もある
セミナー・講習必要なことが多い1〜3時間応募書類の書き方などを学びたいとき。満席に注意

失業認定申告書で気をつける3つの欄

失業認定申告書は、認定対象期間に何をしていたかを自分で申告する書類です。とくに次の3つは、書き方を間違えると不正受給の扱いになりかねないため、慎重に書きます。

  1. 就職・就労・内職や手伝いをしたか

    アルバイト、日雇い、家業の手伝い、ボランティアで報酬を得た場合も含めて、働いた日はカレンダー欄に記入します。収入がなかった日や、試用・研修の日も申告の対象になることがあります。1日の労働時間などで「就労」と「内職・手伝い」に分かれ、支給額の扱いが変わります。判断に迷う日は書いておき、窓口で聞くほうが安全です。

  2. 求職活動の内容

    活動日、利用した機関の名前、応募先の会社名と職種、応募の方法を書きます。ハローワークは利用した機関に問い合わせて事実を確認することがあり、事実と異なる申告は不正受給になる場合があると案内しています。記憶ではなく、メールの日付や予約画面の記録をもとに書いてください。

  3. 応募した会社の採否と、就職できない理由

    前回までに応募した会社の結果がわかっていれば記入します。採否待ちであることも申告の対象です。内定が出た場合は、就職日の前日までに来所するよう案内されるのが一般的です。再就職手当の対象になるかもこのときに確認できます。

申告漏れは「うっかり」でも重い

働いたことを申告しなかった、していない求職活動を書いた、といった場合は不正受給とされ、支給停止と受け取った額の返還に加えて、不正に受け取った額の最大2倍の納付(いわゆる3倍返し)を命じられることがあります。迷った日は「書いて、窓口で相談する」が原則です。

認定日に行けないときの変更手続き

認定日は、やむを得ない理由があれば変更できます。ただし理由は限られていて、客観的に確認できる証明書類が必要です。ハローワーク府中(東京)などの案内をもとに整理しました。

理由証明書類の例
就職した(認定日だけの短期の仕事を含む)採用証明書
採用試験・面接を受ける面接証明書
資格試験を受ける受験票など
本人の病気・けが医師の診断書、領収書、処方箋など(写し可)
本人の結婚結婚の事実がわかる書類
親族の看護続柄がわかる書類と病院からの案内など
親族の危篤・死亡診断書や死亡の事実がわかる書類と、続柄がわかる書類(戸籍の写しなど)

※ 地域によっては、親族の結婚式・法事なども理由として挙げられています。対象と書類は管轄のハローワークで確認してください。

  1. 行けないとわかった時点で電話する

    管轄のハローワークの雇用保険の給付窓口に連絡し、指示を受けます。急な病気で事前に連絡できなかった場合は、当日に電話します。対応した職員の名前を控えておくよう案内しているハローワークもあります。受給資格者証(または受給資格通知)の支給番号を手元に置いて電話すると話が早く進みます。

  2. 証明書類をそろえる

    面接なら応募先に面接証明書を書いてもらう、病気なら受診して領収書や診断書をもらう、というように、理由に合った書類を用意します。連絡をせずに自分で書類だけ作っても、認定日の変更はできないとされています。

  3. 次の認定日の前日までに来所する

    変更後に来所する期限は、行けなかった認定日の次の認定日の前日までです。この日までに来所して認定を受けます。

病気やけがが長引く場合は、認定日の変更ではなく別の制度の対象になります。東京のハローワークの案内では、15日以上働けなくなったときは雇用保険の「傷病手当」、30日以上働けなくなったときは受給期間の延長を申請できる場合があるとされています。健康保険の傷病手当金とは別の制度なので、混同しないよう注意してください。

不認定になると、いくら・何が失われるか

やむを得ない理由が認められなかった場合や、実績が足りなかった場合は「不認定」になります。ハローワークの案内では、認定日に来所できなかったとき、前回の認定日(初回は受給資格決定日)から来所できなかった認定日までの期間が不認定となり、その期間の基本手当は受けられないとされています。

基本手当日額1回の不認定で受けられなくなる額(28日分)
4,000円112,000円
5,000円140,000円
6,000円168,000円
7,000円196,000円

※ 単純計算の目安です。実際の支給日数は認定対象期間の日数によります。

ただし、これで所定給付日数そのものが減るわけではない点は知っておいてください。所定給付日数は「受け取れる日数の上限」で、不認定の期間の分は支給されないまま、残りの日数として持ち越されるのが一般的です。問題は受給期間のほうです。基本手当を受けられるのは原則として離職日の翌日から1年間で、この期間を過ぎると、日数が残っていても支給されません。

不認定で本当に失うもの

  • 受給期間の残りが少ない人:持ち越した日数を1年以内に受け切れず、その分が実質的に消える
  • 個別延長給付の対象:一度でも不認定処分を受けると対象外になるとハローワークは案内している
  • その月の生活費:持ち越しても、振込は次の認定以降になる
  • 次の期限を逃すと被害が広がる:次の認定日の前日までに来所しないと、次に来所する日までの全期間が不認定になる

認定日を忘れていたと気づいた場合も、まずは電話です。不認定になったとしても、次の認定日の前日までに来所すれば、行けなかった認定日の翌日以降の期間は認定を受けられるとされています。放置するのがいちばん損をします。

オンラインでの認定とマイナンバーカード

失業認定は、原則としてハローワークに来所して受けるものです。そのうえで、手続きの負担を減らす仕組みが少しずつ広がっています。

オンラインで認定を受けられるかどうかは、ハローワークが個別に判断します。「家から出たくないからオンラインで」という希望だけで使えるわけではないので、対象になりそうな事情がある人は、受給資格の決定のときに相談してください。

求職活動実績を「回数合わせ」で済ませるか、次の仕事につなげるかで、受給が終わったあとの状況は大きく変わります。応募したい求人がまだ決まっていない段階なら、許可を受けた転職エージェントで職業相談を受けて、実績と求人の情報を同時に得るのが効率のよい使い方です。なお、所定給付日数を多く残して早く就職すると、再就職手当として残日数の60〜70%がまとめて支給される仕組みもあります。

よくある質問

求職活動実績は認定日の当日の活動も数えられますか?
数えられないのが一般的です。認定対象期間は前回の認定日から今回の認定日の前日までのため、認定日の当日にハローワークで職業相談をした場合は、次の認定対象期間の実績として扱われます。今回の認定に必要な回数は、前日までにそろえておいてください。
転職エージェントの面談は求職活動実績になりますか?
許可・届出のある民間の職業紹介事業者が行う職業相談や職業紹介は、求職活動実績として認められる活動に挙げられています。会社概要に「厚生労働大臣許可」の番号があるかを確認し、事業者名と面談日を申告書に書きます。登録しただけで面談をしていない場合は実績になりません。扱いに迷う場合は管轄のハローワークで確認してください。
ネットで求人に応募したら実績になりますか?
求人への応募は、ハローワーク以外の求人を含めて実績として認められる活動とされています。会社名・応募日・応募方法を記録しておき、申告書に正確に書いてください。求人を閲覧しただけ、サイトに登録しただけでは実績になりません。
認定日に寝坊して行けませんでした。どうなりますか?
寝坊は認定日の変更が認められる理由に当たらないため、前回の認定日から行けなかった認定日までの期間が不認定になるのが原則です。すぐにハローワークへ電話し、行けなかった認定日の次の認定日の前日までに来所してください。期限内に来所すれば、行けなかった認定日の翌日以降の期間は認定を受けられるとされています。
不認定になると、もらえる日数は減りますか?
不認定の期間の分は支給されませんが、所定給付日数は受け取れる日数の上限なので、その分が残りの日数として持ち越されるのが一般的です。ただし基本手当を受けられるのは原則として離職日の翌日から1年間で、この受給期間を過ぎると日数が残っていても支給されません。受給期間の残りが少ない人ほど影響が大きくなります。
認定対象期間にアルバイトをしてもいいですか?
働くこと自体が直ちに禁止されるわけではありませんが、働いた日は失業認定申告書で必ず申告します。働いた日数や時間によって、その日の基本手当が支給されなかったり減額されたりします。申告しなかった場合は不正受給とされ、返還と最大2倍の納付を命じられることがあります。働く前にハローワークで扱いを確認してください。

まとめ:実績は3週目までに2回、4週目は予備

認定日の手続きは、仕組みがわかれば難しいものではありません。退職後の手続き全体の順番は退職後の手続きガイドに、会社都合か自己都合かで給付制限や日数が変わる点は会社都合と自己都合の違いにまとめています。受給中に職業訓練を受けると給付が延びる場合もあり、その条件は職業訓練の受け方で確認できます。

📚 参考情報・データの出典
  • ハローワーク旭川(北海道労働局)「失業の認定に必要な求職活動実績」(2026年10月確認)— 求職活動実績として認められる活動・認められない活動、必要回数の原則と1回でよい場合、実績が不要な期間、申告内容の事実確認と不正受給
  • ハローワーク府中(東京労働局)「認定日の変更ができる場合について」(2026年10月確認)— 変更できる理由と証明書類、事前連絡と来所期限、15日以上・30日以上働けない場合の傷病手当・受給期間延長
  • ハローワーク札幌(北海道労働局)・東京労働局 各ハローワークの雇用保険給付のQ&A(2026年10月確認)— 実績が不足した場合の扱い、認定日に来所できなかった場合の不認定の範囲、次の認定日前日までの来所、個別延長給付の扱い
  • 神奈川労働局・兵庫労働局 受給資格者向け資料(2026年10月確認)— 原則4週に1回の認定、給付制限後の最初の認定日までの求職活動の回数
  • 厚生労働省 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会 資料(2024年5月)— オンライン面談による失業認定の全国実施(2025年1月)と対象者の拡大
  • 厚生労働省「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」(2022年10月施行)— マイナンバーカードによる本人確認と受給資格者証の持参不要
  • 株式会社キャリアデザインセンター 会社概要(2026年10月確認)— 人材紹介事業の許可番号(厚生労働大臣許可 13-ユ-040429)

※ 本記事は2026年10月時点の公開情報にもとづく一般的な解説です。求職活動実績の回数や認められる活動、認定日の変更の可否は、個別の事情によって管轄のハローワークが判断します。必ず受給資格者のしおりと管轄のハローワークでご確認ください。